経審を毎年受ける理由とは?有効期間と更新スケジュールを解説

経営事項審査

公共工事への入札を継続して行いたい建設業者様にとって、経営事項審査、いわゆる「経審」は毎年の重要な手続きです。

初めて経審を受けた建設業者様の中には、

・一度経審を受ければしばらく大丈夫なのか
・経審は毎年受ける必要があるのか
・有効期間はいつからいつまでなのか
・決算後、いつ頃から準備すればよいのか
・入札参加資格申請との関係はどうなるのか

といった疑問を持つ方も少なくありません。

経審の結果には有効期間があります。

経審の有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日、通常は決算日から計算されます。

そのため、公共工事への入札を継続したい場合は、有効な経審結果を切らさないよう、毎年の決算後に計画的に経審を受けることが大切です。

この記事では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で公共工事への入札を検討している建設業者様向けに、経審を毎年受ける理由や有効期間、更新スケジュールの考え方を分かりやすく解説します。

経審とは

経審とは、経営事項審査の略称です。

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です。

経審では、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等などが審査され、総合評定値、いわゆるP点が算出されます。

公共工事への入札を目指す場合、一般的には経審を受けたうえで、希望する発注機関ごとに入札参加資格申請を行う必要があります。

ただし、経審を受けたからといって、それだけで公共工事の入札に参加できるわけではありません。

経審の基本については、別記事「経営事項審査とは?公共工事を受注するために必要な手続きをわかりやすく解説」でも解説しています。

経審はなぜ毎年受ける必要があるのか

経審を毎年受ける大きな理由は、経審結果に有効期間があるためです。

公共工事を継続して受注したい場合、有効な経審結果を維持しておく必要があります。

経審結果の有効期間が切れてしまうと、公共工事の入札参加資格申請や、入札参加の場面で支障が出る可能性があります。

経審は一度受ければ終わりという手続きではありません。

建設業者の経営状況や完成工事高、技術職員、社会性等の状況は、毎年の決算ごとに変わります。

そのため、公共工事への入札を継続するためには、毎年の決算後に最新の経営状況をもとに経審を受け直すことが必要になります。

経審の有効期間は審査基準日から考える

経審の有効期間で特に注意したいのは、起算点です。

経審の有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日から計算されます。

審査基準日は、通常は事業年度終了日、つまり決算日です。

一般的に、経審の有効期間は審査基準日から1年7か月と説明されます。

たとえば、3月31日決算の会社であれば、その決算日を基準として有効期間を考えることになります。

結果通知書を受け取るのが数か月後になったとしても、有効期間の起算点は結果通知書の受領日ではない点に注意が必要です。

ここを誤解すると、「通知書を受け取ってから1年7か月使える」と考えてしまい、経審の有効期間管理を誤る可能性があります。

有効期間を切らすとどうなるのか

経審の有効期間を切らしてしまうと、公共工事への入札参加に影響する可能性があります。

公共工事を発注者から直接請け負うためには、有効な経審結果が必要になる場面があります。

また、入札参加資格申請でも、経審結果が必要となることがあります。

有効期間が切れていると、入札参加資格申請に進めない、または希望するタイミングで入札に参加できない可能性があります。

そのため、公共工事を継続して受注したい建設業者様は、経審の有効期間を切らさないよう、毎年の決算後にスケジュールを管理することが重要です。

経審は決算後すぐに受けられるわけではありません

経審は、決算が終わったらすぐに申請できるものではありません。

経審を受ける前には、決算変更届や経営状況分析などの準備が必要です。

一般的な流れは、次のようになります。

  1. 事業年度終了後、決算内容を整理する
  2. 決算変更届を提出する
  3. 経営状況分析を申請する
  4. 経営事項審査を申請する
  5. 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受け取る
  6. 必要に応じて入札参加資格申請を行う

つまり、経審の更新スケジュールを考える際は、経審申請だけでなく、決算変更届や経営状況分析にかかる時間も含めて考える必要があります。

経営事項審査を受ける流れについては、別記事「経営事項審査を受ける流れ|決算変更届から入札参加資格申請まで」でも解説しています。

決算変更届の提出が遅れると経審にも影響します

建設業許可を受けている建設業者は、毎事業年度終了後、決算変更届を提出する必要があります。

決算変更届は、建設業許可を維持するうえで重要な届出です。

経審を受ける場合、この決算変更届の内容が経審にも関係します。

工事経歴書、完成工事高、財務諸表などは、経審の評価にも関係するため、経審を予定している場合は、決算変更届の段階から経審を意識して整理することが大切です。

決算変更届の提出が遅れると、経営状況分析や経審申請の準備にも影響することがあります。

決算変更届については、別記事「建設業許可の決算変更届とは?提出期限や必要書類をわかりやすく解説」でも詳しく解説しています。

経営状況分析にも時間がかかることがあります

経審を受けるためには、経営状況分析を受ける必要があります。

経営状況分析は、建設業者の財務内容をもとに、経営状況を数値で評価する手続きです。

登録経営状況分析機関に申請し、審査が完了すると、経営状況分析結果通知書が発行されます。

この経営状況分析結果通知書は、経審申請の際に必要となる重要な書類です。

財務諸表や申請書類に不備があると、確認や修正に時間がかかることがあります。

そのため、経審の有効期間を切らさないためには、経営状況分析の準備も早めに進める必要があります。

毎年の経審スケジュールの考え方

経審を毎年受ける場合は、決算日から逆算してスケジュールを考えることが大切です。

たとえば、決算が終わった後に、

・税務申告
・建設業法上の財務諸表の作成
・工事経歴書の整理
・決算変更届の提出
・経営状況分析の申請
・経審申請
・結果通知の取得

という流れがあります。

これらをすべて完了してから、入札参加資格申請に進む場合もあります。

そのため、公共工事への入札を継続したい場合は、毎年の決算後すぐに経審の準備を始める意識が大切です。

「入札参加資格申請の受付が近づいてから準備する」のではなく、決算後の段階で経審と入札参加資格申請まで見据えておくと安心です。

入札参加資格申請の受付時期にも注意する

経審の有効期間だけでなく、入札参加資格申請の受付時期にも注意が必要です。

入札参加資格申請は、発注機関ごとに受付期間、申請方法、必要書類、有効期間が異なります。

群馬県、市町村、国の機関など、どこの入札に参加したいのかによって、確認すべき内容が変わります。

定期申請の時期を逃すと、次の受付時期まで待たなければならない場合もあります。

また、入札参加資格申請の時点で有効な経審結果が必要になることがあります。

そのため、経審の更新スケジュールは、入札参加資格申請の受付時期とセットで確認することが重要です。

入札参加資格申請については、別記事「入札参加資格申請とは?公共工事を受注するために必要な手続きをわかりやすく解説」でも解説しています。

経審を毎年受ける場合の注意点

経審を毎年受ける場合、次のような点に注意が必要です。

・決算変更届を期限内に提出する
・工事経歴書を経審を意識して整理する
・完成工事高の業種区分を確認する
・財務諸表を適切に作成する
・経営状況分析の申請を早めに行う
・技術職員の資格証や常勤性資料を確認する
・社会性等の確認資料を整理する
・入札参加資格申請の受付時期を確認する
・経審結果の有効期間を切らさないようにする

特に、技術職員や社会性等の確認資料は、直前になって集めようとすると時間がかかることがあります。

毎年の経審をスムーズに進めるためには、前年の経審結果や提出資料を確認し、次回に向けて早めに準備することが大切です。

経営事項審査に必要な書類については、別記事「経営事項審査に必要な書類とは?準備しておきたい主な資料を解説」でも解説しています。

経審の点数は毎年変わる可能性があります

経審は毎年の決算内容や会社の状況をもとに審査されます。

そのため、経審の点数は毎年変わる可能性があります。

完成工事高、自己資本額、利益額、経営状況分析の結果、技術職員数、社会性等の項目などが変われば、P点にも影響することがあります。

点数が上がる場合もあれば、下がる場合もあります。

そのため、経審の結果通知書を受け取ったら、単に保管するだけでなく、前回の結果と比較して確認することが大切です。

経審の点数については、別記事「経審の点数とは?P点・Y点・Z点・W点をわかりやすく解説」でも解説しています。

また、点数を意識して見直したいポイントについては、別記事「経審で点数を上げるには?見直したい主なポイントを解説」でも解説しています。

経審を継続して受けることで入札準備がしやすくなります

毎年経審を受けていると、公共工事への入札準備を進めやすくなります。

有効な経審結果を維持していれば、入札参加資格申請の受付時期に合わせて準備しやすくなります。

また、毎年の経審結果を確認することで、自社の完成工事高、技術職員、経営状況、社会性等の変化を把握しやすくなります。

公共工事への参加を継続的に考えている場合は、経審を単発の手続きとしてではなく、毎年の経営管理や入札準備の一部として考えることが大切です。

電子申請を利用する場合の確認ポイント

建設業許可や経営事項審査については、電子申請に対応している場合があります。

群馬県でも、建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPによる電子申請が案内されています。

電子申請を利用する場合は、GビズID、添付資料、電子納付、補正対応など、紙申請とは異なる準備が必要になることがあります。

また、電子申請の対象手続きや運用は変更される場合があります。

実際に電子申請を利用する場合は、群馬県の最新案内や電子申請のしおりを確認することが大切です。

群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺の建設業者様へ

群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で公共工事への入札を継続して考えている建設業者様にとって、経審の有効期間管理はとても重要です。

特に、

・公共工事への入札を継続したい
・経審の有効期間がいつまでか分からない
・毎年いつから準備すればよいか不安
・決算変更届や経営状況分析の流れが分からない
・入札参加資格申請の受付時期に間に合うか心配

という場合は、早めにスケジュールを確認しておくことをおすすめします。

経審は、決算変更届、経営状況分析、経審申請、結果通知、入札参加資格申請までつながる手続きです。

有効期間を切らさないように、毎年の決算後から計画的に準備を進めましょう。

まとめ

経審を毎年受ける理由は、経審結果に有効期間があるためです。

経審の有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日、通常は決算日から計算されます。

公共工事への入札を継続したい場合は、有効な経審結果を切らさないよう、毎年の決算後に経審を受けることが大切です。

また、経審は単独で完結する手続きではありません。

決算変更届、経営状況分析、経審申請、結果通知、入札参加資格申請までを一連の流れとして考える必要があります。

群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺で公共工事への入札を継続して検討している建設業者様は、経審の有効期間と更新スケジュールを早めに確認しておきましょう。

経審の有効期間・更新スケジュールのご相談は行政書士おおうち事務所へ

行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺の建設業者様から、経営事項審査、決算変更届、経営状況分析、入札参加資格申請に関するご相談をお受けしています。

経審を毎年継続して受ける場合は、有効期間だけでなく、決算変更届や入札参加資格申請まで含めたスケジュール管理が重要です。

経営事項審査のサポート内容については、固定ページ「経営事項審査・経審」でもご案内しています。

入札参加資格申請のサポート内容については、固定ページ「入札参加資格申請」でもご案内しています。

経営事項審査の有効期間や更新スケジュールでお困りの建設業者様は、行政書士おおうち事務所へご相談ください。

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