建設業許可の決算変更届とは?毎年必要な手続きと提出を忘れた場合の注意点

建設業許可

建設業許可を取得した後は、許可を取って終わりではありません。
許可を維持していくためには、毎年の決算後に「決算変更届」を提出する必要があります。

「税理士さんに決算をお願いしているから大丈夫だと思っていた」
「建設業許可を取った後に、毎年届出が必要だとは知らなかった」
「更新の時期になって、過去の決算変更届が出ていないことに気づいた」

このようなご相談は少なくありません。

この記事では、建設業許可を受けている事業者の方向けに、決算変更届の基本、提出期限、提出を忘れた場合の注意点について説明します。

決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に提出する届出です。
「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。

主な内容は、前年度の工事実績や財務状況などを、許可行政庁に報告するものです。

群馬県でも、建設業許可を取得した事業者は、事業年度経過後4か月以内に決算変更届を提出する必要があるとされています。
毎年提出が必要な手続きです。

たとえば、法人で3月決算の場合は、原則として7月末までに提出するイメージです。
個人事業主の場合も、毎年の決算に応じて届出が必要になります。

税務署への申告とは別の手続きです

決算変更届は、税務署に提出する確定申告書や法人税申告書とは別の手続きです。

税理士さんが税務申告を行っていても、それだけで建設業許可の決算変更届が提出されたことにはなりません。

建設業許可の決算変更届では、税務申告書の内容をもとにしながら、建設業法上の様式に合わせて書類を作成します。

そのため、税務上の決算書と、建設業許可用の財務諸表・工事経歴書などは、内容のつながりを確認しながら作成する必要があります。

決算変更届で提出する主な書類

決算変更届で提出する書類は、許可の種類や事業者の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類を作成します。

・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表
・事業報告書
・納税証明書
・使用人数に変更がある場合の届出
・定款に変更がある場合の届出

特に注意が必要なのは、工事経歴書です。

工事経歴書には、完成した工事の内容、請負金額、元請・下請の区分、工事場所などを記載します。

経営事項審査、いわゆる経審を受ける予定がある場合には、工事経歴書の記載内容が経審にも関係してきます。

「とりあえず出せばよい」という書類ではなく、今後の更新申請や経審も見据えて、内容を整理しておくことが大切です。

提出期限はいつまで?

決算変更届の提出期限は、毎事業年度終了後4か月以内です。

法人の場合は、会社の決算月によって期限が変わります。

たとえば、次のようなイメージです。

決算月決算変更届の提出期限の目安
3月決算7月末ごろ
6月決算10月末ごろ
8月決算12月末ごろ
12月決算翌年4月末ごろ

税務申告の期限が決算後2か月以内であることが多いため、その後に建設業許可用の決算変更届を作成する流れになります。

ただし、必要書類の準備や内容確認に時間がかかることもあります。

期限ぎりぎりになってから準備を始めると、工事実績の整理や納税証明書の取得で慌てることがありますので、早めに確認しておくと安心です。

決算変更届を提出しないとどうなる?

決算変更届を提出していない場合、すぐに許可が取り消されるというよりも、後の手続きで問題になることがあります。

変更届が適正に提出されていない場合、更新申請や業種追加申請などの許可申請の際に、事前の確認や追加対応が必要になることがあります。

特に注意したいのは、次のような場面です。

・建設業許可の更新申請をするとき
・業種追加をしたいとき
・経営事項審査を受けたいとき
・入札参加資格申請をしたいとき
・金融機関や取引先から許可関係の書類確認を求められたとき

建設業許可の更新は5年ごとですが、決算変更届は毎年必要です。

更新の直前になってから、過去数年分の決算変更届が出ていないことに気づくケースもあります。

その場合、未提出分をまとめて作成する必要があり、通常よりも準備に時間がかかることがあります。

提出を忘れていた場合はどうすればよい?

決算変更届の提出を忘れていた場合でも、放置しないことが大切です。

まずは、何年分が未提出になっているのかを確認しましょう。
許可取得後の各事業年度について、提出済みかどうかを整理します。

そのうえで、未提出の年度がある場合には、できるだけ早めに提出する方向で準備を進めます。

過年度分をまとめて提出する場合、次のような点に注意が必要です。

・各年度の決算書がそろっているか
・工事経歴を年度ごとに整理できるか
・納税証明書を取得できるか
・役員、営業所、専任技術者などに変更がなかったか
・経審や更新申請の予定が近くないか

特に、数年分の工事経歴を後から整理するのは手間がかかります。

請負契約書、注文書、請求書、工事台帳などを確認しながら、年度ごとの実績を整理する必要があります。

経審を受ける場合は特に注意が必要です

公共工事の入札を考えている事業者の場合、決算変更届は経営事項審査、いわゆる経審にも関係します。

経審では、決算内容や工事実績が審査の基礎になります。

そのため、決算変更届の内容と経審の申請内容に不整合があると、確認や修正に時間がかかることがあります。

経審を受ける予定がある場合は、決算変更届を単なる年次報告として考えるのではなく、経審や入札参加資格申請につながる重要な書類として整理しておくことが大切です。

経営事項審査(経審)について詳しく知りたい方は、こちらのページもあわせてご確認ください。 経営事項審査(経審)

行政書士に依頼する場合も、経審を受ける予定があるかどうかを事前に伝えておくと、後の手続きまで見据えた形で書類を整えやすくなります。

建設業許可の更新前に確認しておきたいこと

建設業許可の有効期間は5年間です。

更新申請の時期が近づいたら、決算変更届が毎年提出されているかを必ず確認しましょう。

確認したいポイントは次のとおりです。

・許可取得後、毎年決算変更届を提出しているか
・直近年度分まで提出済みか
・役員変更、営業所変更、専任技術者の変更などがなかったか
・変更があった場合、必要な変更届を提出しているか
・経審や入札参加資格申請の予定があるか

決算変更届だけでなく、役員変更や営業所変更などの届出が漏れている場合も、更新申請の際に確認が必要になることがあります。

「更新の時期が近いけれど、過去の届出状況が不安」という場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

決算変更届は毎年の管理が大切です

建設業許可は、取得した後の管理がとても重要です。

決算変更届は毎年必要な手続きですが、日々の業務に追われていると、つい後回しになってしまうことがあります。

しかし、決算変更届を毎年きちんと提出しておくことで、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格申請などの手続きをスムーズに進めやすくなります。

建設業許可を長く維持し、今後の事業展開につなげていくためにも、決算後の手続きとして忘れずに対応しておきましょう。

太田市周辺で建設業許可の決算変更届にお困りの方へ

行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市、みどり市、栃木県足利市周辺の建設業者様から、建設業許可に関するご相談をお受けしています。

決算変更届の作成、建設業許可の更新、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請など、建設業許可に関連する手続きをサポートしています。

「決算変更届を出していなかった」
「更新前に何を確認すればよいかわからない」
「経審を受ける予定があるので、早めに整理したい」

このような場合は、状況を確認したうえで、必要な手続きをご案内いたします。

建設業許可の決算変更届でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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