経審の建設機械とは?W点で確認したい保有状況と資料

経営事項審査

経営事項審査、いわゆる「経審」では、会社の完成工事高や技術職員、経営状況だけでなく、社会性等に関する項目も評価の対象になります。

その社会性等に関係する項目の一つが、建設機械の保有状況です。

経審を受ける建設業者様の中には、

・建設機械を持っていれば経審で評価されるのか
・どの機械が対象になるのか
・リース機械でも評価されるのか
・車検証や検査記録は必要なのか
・令和8年7月改正で何が変わったのか
・W点にどのように関係するのか

といった疑問を持つ方も少なくありません。

建設機械の保有状況は、経審のW点、つまり社会性等に関係する項目です。

ただし、建設機械を持っていれば必ず評価されるというものではありません。

対象となる機械かどうか、所有またはリースの状況、審査基準日時点の状況、検査記録、車検証、契約書などの確認資料が重要になります。

この記事では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で経営事項審査を検討している建設業者様向けに、経審の建設機械とW点で確認したい保有状況・資料について分かりやすく解説します。

経審における建設機械とは

経審における建設機械とは、経営事項審査の社会性等の項目で確認される建設機械をいいます。

経審では、建設業者の社会性等を評価する項目として、社会保険、建退共、法定外労災、防災協定、ISO認証、若年技術者・女性技術者、建設機械の保有状況などが関係する場合があります。

このうち、建設機械の保有状況は、災害対応や施工体制などにも関係する項目として確認されます。

ただし、会社が使用している機械がすべて経審上の評価対象になるわけではありません。

経審上、対象となる機械の種類や確認資料が定められているため、申請前に最新のしおりや様式を確認することが大切です。

経審の社会性等については、別記事「経審の社会性等とは?W点に関係する主な項目を解説」でも解説しています。

建設機械はW点に関係します

経審の総合評定値、いわゆるP点は、複数の評価項目をもとに算出されます。

主な項目としては、

・経営規模
・経営状況
・技術力
・社会性等

があります。

このうち、社会性等に関係するものがW点です。

建設機械の保有状況は、このW点に関係する項目の一つです。

ただし、建設機械の保有状況だけでP点全体が決まるわけではありません。

P点は、完成工事高、経営状況分析、技術職員、社会性等など複数の項目から算出されます。

そのため、建設機械の評価を確認する場合も、W点だけでなく、経審全体の中で考えることが大切です。

経審の点数については、別記事「経審の点数とは?P点・Y点・Z点・W点をわかりやすく解説」でも解説しています。

対象となる建設機械を確認する

経審で評価される建設機械は、一定の範囲に限られます。

対象となる建設機械の例としては、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーンなどが挙げられることがあります。

また、令和8年7月1日以降の経審では、建設機械の保有状況の加点対象に、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加された旨が案内されています。

ただし、対象機械の具体的な範囲、規格、確認資料は、申請時点のしおりや様式で確認する必要があります。

機械の名称が似ていても、経審上の対象になるかどうかは、機械の種類、用途、規格、検査記録などによって確認が必要です。

「建設機械を持っているから評価される」と考えるのではなく、「経審上の対象機械に該当し、確認資料を準備できるか」を確認しましょう。

令和8年7月改正にも注意する

経審の審査基準は、制度改正により変更されることがあります。

令和8年7月1日以降の申請では、建設機械の保有状況に関する改正として、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが対象機械に追加された旨が案内されています。

このような改正がある場合、以前の様式や古い情報をもとに準備してしまうと、申請時に確認や修正が必要になる可能性があります。

群馬県でも、令和8年7月版の経営事項審査申請のしおり・様式集が公開されています。

実際に申請する際は、必ず最新の群馬県のしおり・様式・確認資料を確認してください。

また、電子申請を利用する場合は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPでの添付資料の取扱いにも注意が必要です。

所有している建設機械の場合

建設機械を自社で所有している場合は、所有していることを確認できる資料が必要になります。

たとえば、機械の種類によっては、車検証、売買契約書、譲渡証明書、固定資産台帳、納税証明関係資料、検査記録などが関係する場合があります。

ただし、必要資料は機械の種類や申請先の取扱いによって異なる場合があります。

また、所有しているだけでなく、審査基準日時点で保有しているか、使用できる状態にあるか、検査記録などが有効かどうかも確認が必要です。

申請前には、対象機械ごとに、所有関係と確認資料を整理しておきましょう。

リースしている建設機械の場合

建設機械は、所有している場合だけでなく、リース契約により保有している場合も評価対象となることがあります。

ただし、リース機械については、リース契約の内容や契約期間などの確認が重要です。

一般的には、審査基準日から一定期間以上のリース契約があるかどうかが確認される場合があります。

リース契約書、リース料の支払い状況、契約期間、対象機械の内容、機械を特定できる資料などを確認しておきましょう。

また、契約更新や契約期間の満了が近い場合は、経審上の取扱いに注意が必要です。

リース機械については、所有機械よりも確認資料が複雑になる場合がありますので、申請前に最新のしおりや窓口案内を確認することが大切です。

検査記録や車検証に注意する

建設機械の保有状況を経審で評価してもらう場合、検査記録や車検証などの資料が重要になることがあります。

対象機械によって、車検証が必要なもの、特定自主検査記録が必要なもの、移動式クレーン検査証などが関係するものがあります。

また、検査記録や車検証には有効期間があります。

申請時に資料があっても、有効期限が切れている場合や、審査基準日時点の状況を確認できない場合は、評価に反映できない可能性があります。

建設機械の確認資料は、申請直前になってから集めようとすると時間がかかることがあります。

経審を予定している場合は、早めに機械ごとの資料を確認しておきましょう。

審査基準日時点の保有状況を確認する

経審では、審査基準日時点の状況が重要です。

審査基準日は、通常、事業年度終了日、つまり決算日です。

建設機械についても、審査基準日時点で保有しているか、リース契約があるか、確認資料が整っているかが重要になります。

審査基準日後に購入した機械や、審査基準日前に売却した機械については、経審上の評価に反映できない場合があります。

また、リース契約の場合も、審査基準日時点の契約状況や契約期間を確認する必要があります。

経審で建設機械の評価を受けたい場合は、決算日前後の機械の取得・売却・リース契約の更新時期にも注意しましょう。

建設機械の台数だけで判断しない

経審では、建設機械の保有状況がW点に関係する場合がありますが、単に台数が多ければよいというものではありません。

対象機械に該当するか、確認資料がそろっているか、審査基準日時点で保有しているか、検査記録が有効かどうかなどが重要です。

また、建設機械の保有状況は、経審全体の中の一項目です。

建設機械の台数だけで、経審全体の点数や公共工事の受注可能性を判断することはできません。

経審では、完成工事高、経営状況分析、技術職員、社会性等など、複数の項目を総合して確認することが大切です。

建設機械と公共工事への入札

建設機械の保有状況は、公共工事への入札を検討している建設業者様にとっても確認しておきたい項目です。

公共工事では、災害対応、維持補修、土木工事、舗装工事などで建設機械の保有状況が会社の施工体制や対応力に関係する場合があります。

ただし、建設機械を保有しているからといって、必ず公共工事を受注できるわけではありません。

実際に公共工事へ参加するためには、経審を受けたうえで、発注機関ごとの入札参加資格申請を行い、さらに個別案件の参加要件を確認する必要があります。

建設機械の保有状況は、公共工事を目指すうえでの一つの確認項目として考えましょう。

入札参加資格申請については、別記事「入札参加資格申請とは?公共工事を受注するために必要な手続きをわかりやすく解説」でも解説しています。

建設機械の確認資料を整理するポイント

経審で建設機械を確認する場合、次のような資料を整理しておくとよいです。

・対象機械の一覧
・機械の種類、型式、車台番号、製造番号などを確認できる資料
・所有を確認できる資料
・リース契約書
・車検証
・特定自主検査記録
・移動式クレーン検査証
・固定資産台帳
・売買契約書、譲渡証明書
・写真や機械を特定できる資料
・その他、しおりで求められる確認資料

ただし、実際に必要となる資料は、機械の種類や申請先の取扱いによって異なります。

群馬県で経審を申請する場合は、最新の群馬県のしおり・様式集に従って確認しましょう。

経営事項審査に必要な書類については、別記事「経営事項審査に必要な書類とは?準備しておきたい主な資料を解説」でも解説しています。

電子申請を利用する場合の注意点

建設業許可や経営事項審査については、電子申請に対応している場合があります。

群馬県でも、建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPによる電子申請が案内されています。

電子申請を利用する場合、建設機械に関する確認資料もデータで添付することになります。

そのため、

・資料の文字が読み取れるか
・必要なページをすべて添付しているか
・車検証や検査記録の有効期間が確認できるか
・機械を特定できる情報が一致しているか
・入力内容と添付資料が合っているか

を確認することが大切です。

紙の資料では問題なく見えても、スキャンしたデータでは文字が読みにくい場合があります。

電子申請を利用する場合は、添付資料の見やすさにも注意しましょう。

建設機械でよくある不備

建設機械の保有状況に関する不備としては、次のようなものがあります。

・対象機械に該当するか確認していない
・機械の種類や型式が分からない
・所有関係を確認できる資料が不足している
・リース契約書の契約期間が確認できない
・車検証や検査記録の有効期間が切れている
・審査基準日時点の保有状況が確認できない
・機械を特定する番号が資料ごとに一致していない
・電子申請で添付資料が不足している
・古い様式や改正前の取扱いで準備している

こうした不備があると、経審申請時に補正や追加確認が必要になることがあります。

建設機械の評価を受けたい場合は、決算後に慌てて準備するのではなく、審査基準日前から資料を整理しておくことが大切です。

経審でよくある不備については、別記事「経審でよくある不備とは?申請前に確認したいポイント」でも解説しています。

建設機械の保有状況を見直す場合の注意点

経審の点数を意識して、建設機械の保有状況を見直したいと考える建設業者様もあります。

ただし、建設機械は高額な設備であり、購入やリースには費用がかかります。

経審の評価だけを目的に、会社の実態に合わない機械を購入・リースすることは慎重に考える必要があります。

建設機械の保有は、実際の施工体制、業務内容、維持管理費、検査費用、保管場所、今後の受注方針などとも関係します。

点数だけで判断するのではなく、会社の業務内容や公共工事への参加方針に合っているかを確認することが大切です。

経審で点数を上げるために見直したいポイントについては、別記事「経審で点数を上げるには?見直したい主なポイントを解説」でも解説しています。

経審結果通知書で確認すること

経審を受けた後は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を確認しましょう。

経審結果通知書では、P点だけでなく、社会性等に関係する項目がどのように反映されているかを確認することができます。

建設機械の保有状況についても、申請内容がどのように評価に反映されたかを確認しておくと、次回の経審準備に役立ちます。

前回の経審結果と比較することで、建設機械の保有状況やW点の変化を確認しやすくなります。

経審結果通知書の見方については、別記事「経審結果通知書の見方とは?確認したい主な項目を解説」でも解説しています。

群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺の建設業者様へ

群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で経営事項審査を予定している建設業者様にとって、建設機械の保有状況は申請前に確認しておきたい項目です。

特に、

・建設機械が経審で評価対象になるか確認したい
・所有機械とリース機械の資料を整理したい
・車検証や検査記録が必要か知りたい
・令和8年7月改正後の対象機械を確認したい
・W点を見直すために建設機械の状況を整理したい

という場合は、早めに資料を確認しておくことをおすすめします。

建設機械の保有状況は、社会性等の項目としてW点に関係する場合があります。

ただし、評価を受けるには、対象機械に該当するか、確認資料がそろっているか、審査基準日時点の状況が確認できるかが重要です。

決算変更届、経審申請、入札参加資格申請までを見据えて、余裕をもって準備を進めましょう。

まとめ

経審の建設機械とは、経営事項審査の社会性等、いわゆるW点に関係する確認項目の一つです。

建設機械を保有している場合でも、すべての機械が経審上評価されるわけではありません。

対象機械に該当するか、所有またはリースの状況、審査基準日時点の保有状況、車検証や検査記録などの確認資料を確認する必要があります。

令和8年7月1日以降の経審では、建設機械の保有状況に関して対象機械の追加などの改正も案内されています。

実際に申請する際は、最新の群馬県のしおり・様式・確認資料を必ず確認しましょう。

群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺で経審を予定している建設業者様は、建設機械の保有状況と確認資料を早めに整理しておくことが大切です。

経審の建設機械・W点に関するご相談は行政書士おおうち事務所へ

行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺の建設業者様から、経営事項審査、決算変更届、建設機械の確認資料、入札参加資格申請に関するご相談をお受けしています。

建設機械の保有状況は、対象機械の確認、所有・リースの区分、車検証や検査記録、審査基準日時点の状況など、確認すべき点が多い項目です。

経営事項審査のサポート内容については、固定ページ「経営事項審査・経審」でもご案内しています。

入札参加資格申請のサポート内容については、固定ページ「入札参加資格申請」でもご案内しています。

経営事項審査の建設機械やW点、確認資料の整理でお困りの建設業者様は、行政書士おおうち事務所へご相談ください。

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