経営事項審査、いわゆる「経審」では、建設業者の経営状況や完成工事高だけでなく、技術職員の状況も重要な確認項目になります。
技術職員は、経審の技術力に関係する項目です。
そのため、
・どの資格を持っている人を技術職員として記載できるのか
・専任技術者だけが対象なのか
・常勤性はどのように確認されるのか
・健康保険や厚生年金の資料は必要なのか
・技術職員名簿を作るときに何に注意すればよいのか
といった点で迷う建設業者様も少なくありません。
技術職員については、資格を持っている人がいるだけで、必ず経審上評価されるとは限りません。
資格の内容、業種との対応、雇用関係、常勤性、確認資料などを整理する必要があります。
この記事では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で経営事項審査を検討している建設業者様向けに、経審の技術職員について、資格・常勤性・確認資料のポイントを分かりやすく解説します。
経審における技術職員とは
経審における技術職員とは、経営事項審査で技術力の評価に関係する技術者のことです。
経審では、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等などが審査されます。
このうち、技術力に関係する項目として、技術職員の人数や資格、元請完成工事高などが評価に関係します。
技術職員の状況は、経審の点数、特にZ点に関係する項目として意識されることが多いです。
ただし、技術職員として評価されるためには、単に資格を持っているだけではなく、経審上の要件や確認資料を満たす必要があります。
経審の点数の基本については、別記事「経審の点数とは?P点・Y点・Z点・W点をわかりやすく解説」でも解説しています。
技術職員は専任技術者だけではありません
建設業許可では、営業所技術者、いわゆる旧専任技術者が重要な要件になります。
そのため、経審の技術職員についても、「営業所技術者だけが対象になる」と考えてしまう場合があります。
しかし、経審の技術職員は、営業所技術者だけに限られるものではありません。
会社に常勤している技術者のうち、経審上評価対象となる資格や要件を満たす人が、技術職員として関係する場合があります。
ただし、誰でも自由に技術職員として記載できるわけではありません。
資格、実務経験、雇用関係、常勤性、業種との対応などを確認する必要があります。
建設業許可の営業所技術者については、別記事「建設業許可の営業所技術者とは?要件や確認ポイントをわかりやすく解説」でも解説しています。
技術職員の資格を確認する
経審で技術職員を確認する際、まず確認したいのが資格です。
技術職員として評価される資格には、建設業の業種に応じてさまざまなものがあります。
たとえば、施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、電気主任技術者、給水装置工事主任技術者など、業種によって関係する資格が異なります。
ただし、資格を持っていれば、すべての業種で評価されるわけではありません。
どの資格が、どの建設業の業種で評価されるのかを確認する必要があります。
たとえば、電気工事に関係する資格が、必ずしも土木一式工事や建築一式工事で評価されるとは限りません。
経審を受ける業種と、技術職員の資格が対応しているかを確認しましょう。
資格証や合格証明書を準備する
技術職員として資格を確認する場合、資格を持っていることを確認できる資料が必要になります。
主な資料としては、次のようなものがあります。
・資格者証
・合格証明書
・免状
・登録証
・監理技術者資格者証
・監理技術者講習修了証
・その他、資格や講習を確認できる資料
資格証が手元にない場合、再発行や証明書の取得に時間がかかることがあります。
経審の申請直前になってから不足に気づくと、申請スケジュールに影響する可能性があります。
経審を予定している場合は、早めに技術職員の資格証や合格証明書を確認しておくことが大切です。
経営事項審査に必要な書類については、別記事「経営事項審査に必要な書類とは?準備しておきたい主な資料を解説」でも解説しています。
常勤性の確認が重要です
経審の技術職員では、資格だけでなく、常勤性も重要な確認ポイントになります。
資格を持っている人であっても、会社に常勤していることが確認できなければ、経審上の技術職員として評価されない場合があります。
常勤性を確認する資料としては、会社の状況や申請内容によって異なりますが、次のようなものが関係することがあります。
・健康保険被保険者証
・健康保険、厚生年金保険の標準報酬決定通知書
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・住民税特別徴収税額通知書
・賃金台帳
・出勤簿
・雇用契約書
・その他、常勤性や雇用関係を確認できる資料
実際にどの資料が必要になるかは、許可行政庁の案内や会社の状況によって異なる場合があります。
そのため、申請前には最新のしおりや窓口の案内を確認することが大切です。
審査基準日時点の状況を確認する
経審では、審査基準日時点の状況が重要になります。
審査基準日は、通常、事業年度終了日、つまり決算日です。
技術職員についても、審査基準日時点での在籍状況や資格、常勤性が確認されることがあります。
そのため、経審申請時点で在籍している人であっても、審査基準日時点での状況によっては評価の対象にならない場合があります。
また、審査基準日後に入社した人や、審査基準日前に退職している人については、経審上の取扱いに注意が必要です。
経審では、いつの時点の状況を評価するのかを確認しておくことが大切です。
6か月を超える雇用関係に注意する
技術職員については、審査基準日以前に一定期間を超える雇用関係が必要とされる場合があります。
一般的に、経審の技術職員では、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があるかどうかが確認されます。
ここで注意したいのは、「6か月以上」ではなく、「6か月を超える」という点です。
たとえば、決算日が3月31日の場合、入社日によっては、審査基準日時点で6か月を超える雇用関係があるかどうかが問題になることがあります。
ただし、具体的な確認方法や必要資料は、申請先や会社の状況によって異なる場合があります。
実際に申請する際は、最新のしおりや許可行政庁の案内を確認しましょう。
有期雇用や役員の場合も確認が必要です
技術職員の常勤性や雇用関係を確認する際、有期雇用、役員、個人事業主の専従者などの場合は、特に注意が必要です。
会社の役員であっても、経審上の技術職員として評価されるためには、常勤性や会社との関係を確認できる資料が必要になる場合があります。
有期雇用の従業員や短時間勤務の従業員については、経審上の常勤性の確認に注意が必要です。
また、個人事業主の場合、事業主本人や専従者の取扱いを確認する必要があります。
このあたりは会社の形態や雇用関係によって判断が異なることがあるため、不安がある場合は事前に確認しておきましょう。
技術職員名簿の作成で注意したいこと
経審では、技術職員名簿を作成します。
技術職員名簿には、技術職員の氏名、資格、業種、雇用関係など、技術職員に関する情報を記載します。
作成時には、次の点を確認しましょう。
・記載する技術職員に漏れがないか
・資格名や資格番号に誤りがないか
・経審を受ける業種と資格が対応しているか
・審査基準日時点で在籍しているか
・常勤性を確認できる資料があるか
・前回申請時から変更があるか
・退職者や新規入社者の扱いを確認しているか
技術職員名簿の記載内容と確認資料に不一致があると、補正や追加確認につながる場合があります。
申請前に、名簿と資格証、保険関係資料、雇用関係資料などを照合しておくことが大切です。
業種との対応を確認する
技術職員は、どの業種で評価されるかが重要です。
同じ資格でも、経審上どの業種に対応するかは決まっています。
公共工事への入札参加資格申請を予定している場合は、入札参加を希望する業種で、技術職員がどのように評価されるかを確認しておく必要があります。
たとえば、入札参加資格申請で土木一式工事を希望するのか、建築一式工事を希望するのか、電気工事や管工事を希望するのかによって、確認すべき技術職員の資格や業種が変わることがあります。
経審を受ける業種、完成工事高、技術職員の資格、入札参加資格申請の希望業種は、一体で確認しておくことが大切です。
入札参加資格申請については、別記事「入札参加資格申請とは?公共工事を受注するために必要な手続きをわかりやすく解説」でも解説しています。
技術職員と経審の点数の関係
技術職員は、経審の点数に関係する重要な項目です。
ただし、技術職員が増えれば必ず大きく点数が上がる、という単純なものではありません。
技術職員の資格の種類、業種との対応、他の評価項目、完成工事高、元請完成工事高など、複数の要素が関係します。
また、経審の点数は、技術職員だけでなく、経営規模、経営状況、社会性等なども含めて総合的に算出されます。
そのため、技術職員の確認は重要ですが、P点全体を見るときは、他の項目とのバランスも確認することが大切です。
経審で点数を上げるために見直したいポイントについては、別記事「経審で点数を上げるには?見直したい主なポイントを解説」でも解説しています。
よくある不備と注意点
技術職員に関する不備としては、次のようなものがあります。
・資格証や合格証明書が不足している
・資格の種類と申請業種が対応していない
・常勤性を確認できる資料が不足している
・審査基準日時点の在籍状況が確認できない
・退職者を誤って記載している
・新規入社者の雇用期間を確認していない
・技術職員名簿と確認資料の内容が一致していない
・前回申請時からの変更を整理していない
こうした不備があると、補正や追加確認が必要になり、経審結果通知書の取得が遅れる可能性があります。
経審でよくある不備については、別記事「経審でよくある不備とは?申請前に確認したいポイント」でも解説しています。
電子申請を利用する場合の注意点
建設業許可や経営事項審査については、電子申請に対応している場合があります。
群馬県でも、建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPによる電子申請が案内されています。
電子申請を利用する場合は、技術職員に関する資料を電子データとして添付することになります。
そのため、資格証や確認資料をスキャンする際に、文字が読みにくい、必要なページが不足している、添付資料と入力内容が一致していない、といった点に注意が必要です。
電子申請の運用や必要資料は変更される場合があります。
実際に電子申請を利用する場合は、群馬県の最新案内や電子申請のしおりを確認しましょう。
経審結果通知書を受け取った後も確認する
経審結果通知書を受け取った後は、技術職員の評価がどのように反映されているかを確認することも大切です。
経審結果通知書では、業種ごとの総合評定値、いわゆるP点や、技術力に関係する項目などを確認できます。
前回の経審結果と比較することで、技術職員の増減や資格取得の影響、業種ごとの点数の変化などを確認しやすくなります。
経審結果通知書を受け取ったら、単に保管するだけでなく、次回の経審や入札参加資格申請に向けて内容を確認しておきましょう。
経審結果通知書の見方については、別記事「経審結果通知書の見方とは?確認したい主な項目を解説」でも解説しています。
群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺の建設業者様へ
群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で経営事項審査を予定している建設業者様にとって、技術職員の確認は重要な準備の一つです。
特に、
・初めて経審を受ける
・技術職員名簿の作成に不安がある
・資格証や常勤性資料がそろっているか確認したい
・新しく資格を取得した従業員を経審に反映できるか知りたい
・入札参加資格申請を見据えて技術職員を整理したい
という場合は、早めに確認しておくことが大切です。
技術職員は、経審の点数だけでなく、入札参加資格申請や今後の公共工事への参加にも関係することがあります。
申請直前になって慌てるのではなく、決算変更届や経審準備の段階から、技術職員の資格・常勤性・確認資料を整理しておきましょう。
まとめ
経審の技術職員は、経営事項審査の技術力に関係する重要な項目です。
技術職員として評価されるためには、資格を持っているだけでなく、業種との対応、常勤性、雇用関係、審査基準日時点の状況、確認資料などを確認する必要があります。
技術職員名簿を作成する際は、資格証や合格証明書、常勤性を確認できる資料、雇用関係を確認できる資料などを整理しておきましょう。
また、技術職員は経審の点数に関係しますが、点数は技術職員だけで決まるものではありません。
完成工事高、経営状況、社会性等、入札参加資格申請まで含めて、全体の流れを確認することが大切です。
群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺で経審を予定している建設業者様は、申請前に技術職員の資格・常勤性・確認資料を早めに確認しておきましょう。
経審の技術職員・確認資料のご相談は行政書士おおうち事務所へ
行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺の建設業者様から、経営事項審査、決算変更届、経営状況分析、入札参加資格申請に関するご相談をお受けしています。
経審の技術職員は、資格、業種との対応、常勤性、雇用関係、確認資料など、申請前に確認すべき点が多い項目です。
経営事項審査のサポート内容については、固定ページ「経営事項審査・経審」でもご案内しています。
入札参加資格申請のサポート内容については、固定ページ「入札参加資格申請」でもご案内しています。
経営事項審査の技術職員名簿や確認資料でお困りの建設業者様は、行政書士おおうち事務所へご相談ください。
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡いただけます。

