建設業許可の財産的基礎・金銭的信用とは?500万円要件と確認書類のポイント

建設業許可

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

その中の一つが、「財産的基礎または金銭的信用」です。

少し難しい言葉ですが、簡単にいうと、建設工事の請負契約をきちんと履行できるだけの財産面・資金面の信用があるかどうかを確認する要件です。

建設業では、材料費、人件費、外注費などが先に発生することも多く、工事を最後まで進めるためには一定の資金力が必要になります。

そのため、建設業許可では、技術者や経営体制だけでなく、財産的な基礎や金銭的な信用も確認されます。

「500万円以上の残高証明が必要と聞いた」
「決算書の純資産が500万円以上あればよいのか」
「赤字決算でも建設業許可は取れるのか」
「新しく法人を作ったばかりでも申請できるのか」
「更新や業種追加でも確認されるのか」

このような疑問をお持ちの方も多いと思います。

この記事では、建設業許可の要件の一つである「財産的基礎または金銭的信用」について、一般建設業許可を中心に、確認されるポイントや注意点をわかりやすく説明します。

財産的基礎または金銭的信用とは

建設業許可における財産的基礎または金銭的信用とは、建設工事の請負契約を履行するために必要な財産面・資金面の信用をいいます。

建設業許可は、単に「建設業を営みたい」というだけでは取得できません。

工事を請け負う以上、契約どおりに工事を進めるための一定の体制が求められます。

その体制の一つとして、資金面の安定性が確認されるということです。

一般建設業許可の場合は、主に次のいずれかに該当するかを確認します。

・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

初めて建設業許可を取得する場合は、主に「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」で確認することが多いです。

なぜ500万円がポイントになるのか

一般建設業許可では、「500万円」という金額がよく出てきます。

これは、一般建設業許可における財産的基礎または金銭的信用を確認する際の代表的な基準です。

ただし、注意したいのは、必ずしも「現金500万円をずっと持っていなければならない」という意味ではないことです。

申請の場面では、会社の決算書上の自己資本や、金融機関の残高証明書などにより、財産的基礎や資金調達能力を確認します。

たとえば、法人であれば、直前決算の貸借対照表における純資産合計が500万円以上ある場合、要件を満たせることがあります。

一方で、純資産が500万円未満の場合でも、金融機関の残高証明書などにより、500万円以上の資金調達能力を確認する方法があります。

自己資本500万円以上で確認する場合

法人の場合、自己資本は、基本的には貸借対照表の純資産合計を見て確認します。

純資産合計が500万円以上であれば、一般建設業許可の財産的基礎を満たす方向で検討できます。

ただし、決算書のどの数字を見るのかは、会社の決算内容や申請時期によって注意が必要です。

たとえば、次のような点を確認します。

・直前決算の貸借対照表があるか
・純資産合計が500万円以上あるか
・決算後に大きな変動がないか
・設立直後でまだ決算を迎えていないか
・個人事業主の場合、どの資料で確認するか

「売上が500万円以上ある」ということと、「自己資本が500万円以上ある」ということは別です。

また、「預金残高が一時的に500万円ある」ということと、「決算書上の自己資本が500万円以上ある」ということも別です。

どの方法で確認するのかを整理しておくことが大切です。

残高証明書で確認する場合

直前決算の純資産が500万円未満の場合や、設立直後でまだ決算書がない場合などには、金融機関の残高証明書で500万円以上の資金調達能力を確認することがあります。

この場合、金融機関が発行する残高証明書を取得し、申請時に提出します。

注意したいのは、通帳のコピーだけでは足りない場合があることです。

通帳の残高が500万円以上あるからといって、それだけで要件確認資料として認められるとは限りません。

また、残高証明書には発行日があり、申請時点との関係も確認が必要になります。

残高証明書を取得するタイミングが早すぎると、申請時に使えない場合があります。

そのため、建設業許可申請を進める際には、行政庁の取扱いに合わせて、適切な時期に残高証明書を取得することが大切です。

設立したばかりの法人の場合

新しく法人を設立したばかりで、まだ決算を迎えていない場合は、決算書で自己資本を確認することができません。

このような場合には、資本金の額や金融機関の残高証明書などで確認することがあります。

たとえば、資本金500万円で会社を設立している場合には、財産的基礎の確認がしやすくなります。

一方で、資本金が少ない場合でも、金融機関の残高証明書などにより、500万円以上の資金調達能力を確認できる可能性があります。

ただし、設立直後の場合は、法人名義の口座開設、資本金の払込み、残高証明書の取得、事業実態の説明など、確認すべき点が多くなります。

建設業許可の取得を前提に法人を設立する場合は、資本金の額や申請時期についても、早めに検討しておくと安心です。

個人事業主の場合

個人事業主として建設業許可を申請する場合も、財産的基礎または金銭的信用の確認が必要です。

法人のような貸借対照表が整っている場合もありますが、資料の状況によっては、残高証明書などで確認することがあります。

個人事業主の場合には、次のような点を確認します。

・確定申告書や決算書類の内容
・事業用資金の状況
・金融機関の残高証明書
・申請時点で500万円以上の資金調達能力を示せるか
・事業用と生活用の資金が混在していないか

個人事業から法人化する場合には、個人事業時代の実績や資産状況と、法人設立後の資本金・口座残高との関係も整理が必要になることがあります。

赤字決算でも建設業許可は取れるのか

赤字決算だからといって、直ちに建設業許可が取れないとは限りません。

重要なのは、財産的基礎または金銭的信用の要件を満たせるかどうかです。

たとえば、損益計算書上は赤字であっても、貸借対照表上の純資産合計が500万円以上あれば、一般建設業許可の財産的基礎を満たせる可能性があります。

一方で、赤字が続いて純資産が大きく減少している場合や、債務超過になっている場合には、残高証明書など別の方法で確認できるかを検討する必要があります。

「赤字か黒字か」だけで判断するのではなく、決算書全体を見て、自己資本や資金調達能力を確認することが大切です。

更新申請や業種追加でも確認されるのか

建設業許可の財産的基礎または金銭的信用は、新規申請だけでなく、更新申請や業種追加の際にも確認されることがあります。

ただし、一般建設業許可の場合、許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある場合には、この要件を満たす扱いになることがあります。

そのため、更新申請では、新規申請時のように毎回500万円の残高証明書が必要になるとは限りません。

もっとも、決算変更届が未提出であったり、許可の継続状況に問題があったりする場合には、確認に時間がかかることがあります。

業種追加の場合も、現在の許可状況や決算変更届の提出状況を確認したうえで、必要書類を整理することが大切です。

特定建設業許可の場合は要件が厳しくなります

ここまで主に一般建設業許可について説明してきました。

一方で、特定建設業許可を取得する場合には、財産的基礎について一般建設業より厳しい基準が求められます。

特定建設業許可では、一般的に次のような要件をすべて満たす必要があります。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であること
・自己資本が4,000万円以上であること

特定建設業は、元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可です。

下請業者保護の観点から、財産的基礎についても厳しい基準が設けられています。

一般建設業から特定建設業への変更を検討している場合は、技術者要件だけでなく、決算書上の財務要件を早めに確認することが重要です。

決算書を見るときの注意点

建設業許可で財産的基礎を確認する場合、決算書の数字を正しく見る必要があります。

特に、法人の場合は貸借対照表の純資産合計が重要になります。

一方で、売上高や利益だけを見て判断すると、要件を誤解することがあります。

よくある誤解は次のようなものです。

・売上が500万円以上あればよいと思っていた
・利益が500万円以上必要だと思っていた
・通帳残高が一瞬500万円あれば必ず大丈夫だと思っていた
・資本金が500万円未満だと必ず申請できないと思っていた
・赤字決算だと必ず許可が取れないと思っていた

実際には、自己資本、資金調達能力、許可を受けて継続して営業した実績などを確認します。

そのため、単純に一つの数字だけで判断せず、申請時点の状況に合わせて確認することが必要です。

建設業許可を維持していくためには、毎年の決算変更届も忘れずに確認しておくことが大切です。

残高証明書を取得するときの注意点

残高証明書で500万円以上の資金調達能力を確認する場合、取得のタイミングに注意が必要です。

残高証明書は、金融機関が一定の日の預金残高を証明する書類です。

申請書を提出する日との関係で、発行日が古すぎると使えない場合があります。

また、法人で申請する場合は、原則として法人名義の残高証明書を用意する必要があります。

代表者個人の口座残高で足りるのか、法人名義でなければならないのかは、事案や行政庁の取扱いによって確認が必要です。

申請直前になってから残高証明書を取得しようとすると、金融機関の発行に時間がかかることもあります。

許可申請の準備を進める段階で、いつ、どの名義で、どの金融機関から残高証明書を取得するのかを確認しておくと安心です。

財産的基礎でよくあるご相談

行政書士おおうち事務所では、建設業許可の財産的基礎について、次のようなご相談をいただくことがあります。

・自己資本が500万円以上あるか確認してほしい
・残高証明書で申請できるか相談したい
・法人設立直後でも建設業許可を取れるか知りたい
・赤字決算でも申請できるか確認したい
・個人事業主として500万円要件を満たせるか知りたい
・資本金はいくらにして法人を設立した方がよいか相談したい
・業種追加や更新で残高証明書が必要か確認したい
・特定建設業許可の財務要件を確認したい

財産的基礎は、建設業許可の要件の中でも、決算書や預金残高など具体的な資料に基づいて確認する部分です。

思い込みで判断せず、実際の決算書や残高証明書をもとに確認することが大切です。

太田市周辺で建設業許可の財産的基礎についてお困りの方へ

行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市、みどり市、栃木県足利市周辺の建設業者様から、建設業許可に関するご相談をお受けしています。

建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加、各種変更届、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請など、建設業許可に関連する手続きをサポートしています。

財産的基礎または金銭的信用の確認では、決算書の純資産、残高証明書、法人設立時の資本金、許可の継続状況などを確認する必要があります。

「500万円要件を満たしているかわからない」
「残高証明書で申請できるか相談したい」
「赤字決算でも許可が取れるか確認したい」
「法人設立前に資本金や申請時期を相談したい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

行政書士おおうち事務所が、現在の状況を丁寧にお聞きし、必要な手続きや確認事項をご案内いたします。

建設業許可申請について詳しく知りたい方は、建設業許可申請のページもご確認ください。

公共工事を検討している場合は、経営事項審査についても早めに確認しておくと安心です。

お問い合わせフォームまたはお電話からお気軽にご連絡ください。

タイトルとURLをコピーしました