建設業許可を取得しようとすると、
「知事許可と大臣許可は何が違うのか」
「一般建設業と特定建設業はどう違うのか」
「自社の場合はどの種類の許可を取ればよいのか」
といった疑問が出てくることがあります。
建設業許可には、営業所の所在地による区分や、工事の請け負い方による区分があります。
許可の種類を間違えてしまうと、事業の実態に合わない許可になってしまう可能性があります。
この記事では、群馬県太田市・桐生市・みどり市周辺で建設業許可の取得を検討している事業者様向けに、建設業許可の主な種類について分かりやすく解説します。
建設業許可にはいくつかの区分があります
建設業許可は、ひとことで「建設業許可」といっても、いくつかの区分があります。
主な区分は、次のとおりです。
・大臣許可と知事許可
・一般建設業許可と特定建設業許可
・29業種ごとの許可
このうち、この記事では特に相談の多い「大臣許可と知事許可」「一般建設業と特定建設業」の違いを中心に説明します。
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可は、営業所をどこに置くかによって、大臣許可と知事許可に分かれます。
知事許可とは
知事許可は、営業所が1つの都道府県内にのみある場合に取得する許可です。
たとえば、営業所が群馬県内だけにある場合は、群馬県知事許可の対象になります。
営業する地域が群馬県内に限られるという意味ではありません。
群馬県知事許可であっても、条件を満たしていれば、栃木県や埼玉県など他県の現場で工事を行うことも可能です。
重要なのは、工事を行う場所ではなく、営業所の所在地です。
大臣許可とは
大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に取得する許可です。
たとえば、群馬県と栃木県の両方に建設業の営業所を置く場合には、国土交通大臣許可の対象になります。
単に他県の現場で工事をするだけで、大臣許可が必要になるわけではありません。
大臣許可が必要になるかどうかは、複数の都道府県に営業所があるかどうかで判断します。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。
この違いは、主に元請として工事を受注し、その工事を下請業者に出す金額によって判断します。
一般建設業許可とは
一般建設業許可は、多くの建設業者様が最初に検討する許可です。
元請・下請のどちらで工事を行う場合でも、特定建設業に該当しない場合は、一般建設業許可になります。
たとえば、下請として工事を受ける場合や、元請として工事を受けても下請に出す金額が一定額未満である場合には、一般建設業許可で足りることが多いです。
特定建設業許可とは
特定建設業許可は、元請として工事を請け負い、その工事の一部を下請業者に出す金額が一定額以上になる場合に必要となる許可です。
具体的には、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額の総額が次の金額以上となる場合には、特定建設業許可が必要です。
・建築一式工事の場合:8,000万円以上
・建築一式工事以外の場合:5,000万円以上
ここで注意したいのは、工事全体の請負金額ではなく、下請に出す金額の総額で判断する点です。
また、特定建設業許可が問題になるのは、基本的に元請業者の場合です。
下請として工事を受ける側が、さらに一部を外注する場合とは判断が異なります。
どちらの許可を選ぶべきか
実務上は、まず営業所の所在地や数を確認して、大臣許可か知事許可かを判断します。
そのうえで、元請として大きな工事を受注する予定があるか、下請に出す金額がどの程度になるかを確認し、一般建設業で足りるのか、特定建設業が必要なのかを検討します。
たとえば、
・営業所は群馬県内だけなのか
・今後、他県に営業所を設ける予定があるのか
・元請として工事を受注することが多いのか
・下請業者に出す金額が大きくなる可能性があるのか
・公共工事や大規模工事を視野に入れているのか
といった点を確認することが大切です。
最初からすべてを正確に判断するのは難しいため、今後受けたい工事の内容や取引先との関係も含めて整理しておくと安心です。
29業種ごとの許可にも注意が必要です
建設業許可は、営業所や一般・特定の区分だけでなく、業種ごとにも分かれています。
建設業には、建築一式工事、土木一式工事、大工工事、電気工事、管工事、塗装工事、解体工事など、複数の業種があります。
許可を取得する際には、自社が実際に請け負う工事内容に合った業種を選ぶ必要があります。
たとえば、「内装工事を行うのか」「電気工事を行うのか」「解体工事を行うのか」によって、必要となる業種が変わります。
業種の選び方を誤ると、実際に請け負いたい工事に対応できないこともありますので、注意が必要です。
建設業許可の種類で迷ったときは
建設業許可の種類は、営業所の所在地、工事の受注形態、下請に出す金額、取得したい業種などによって判断します。
特に、
・知事許可でよいのか、大臣許可が必要なのか
・一般建設業で足りるのか、特定建設業が必要なのか
・どの業種で許可を取るべきなのか
・将来的な事業拡大も考えておくべきか
といった点は、事前に確認しておくことが大切です。
建設業許可は、現在の事業内容だけでなく、今後どのような工事を受注していきたいかも含めて考える必要があります。
建設業許可のご相談は行政書士おおうち事務所へ
行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺の建設業許可申請をサポートしています。
大臣許可と知事許可の違い、一般建設業と特定建設業の違い、取得すべき業種の確認など、事業者様の状況に合わせて分かりやすくご案内いたします。
建設業許可申請のサポート内容については、以下のページでもご案内しています。
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