車庫証明の申請に必要な書類とは?申請書・所在図・配置図・自認書・承諾書をわかりやすく解説
自動車を購入したときや、住所変更・名義変更を行うときには、「車庫証明」が必要になることがあります。
正式には「自動車保管場所証明」といい、自動車の保管場所を確保していることを証明するための手続きです。
車庫証明の申請では、申請書のほかに、保管場所の所在図・配置図、自認書または使用承諾証明書などの書類を準備する必要があります。
「どの用紙を使えばよいかわからない」
「所在図と配置図の違いがわからない」
「自認書と承諾書のどちらが必要なのかわからない」
「以前は4枚複写だった気がするけれど、今はどうなっているのか不安」
このような疑問をお持ちの方も多いと思います。
この記事では、太田市周辺で車庫証明を申請する方向けに、車庫証明の申請に必要な書類の種類と、それぞれの役割をわかりやすく説明します。
なお、この記事では書類の概要を中心に説明します。具体的な書き方については、別の記事で詳しく解説する予定です。
車庫証明とは
車庫証明とは、自動車の保管場所が確保されていることを証明する手続きです。
普通自動車を登録する場合や、使用の本拠の位置が変わる場合などに必要になることがあります。
群馬県警では、普通自動車の自動車保管場所証明申請に必要な書類として、自動車保管場所証明申請書、所在図・配置図、保管場所の使用権原を示す書類などを案内しています。
軽自動車の場合は、地域によって「保管場所届出」が必要になる場合があります。群馬県警でも、軽自動車の保管場所届出手続について案内されています。
普通自動車の車庫証明なのか、軽自動車の届出なのかによって、使用する書類や手続きが変わることがありますので、まずはどの手続きに該当するかを確認することが大切です。
車庫証明で主に必要になる書類
車庫証明の申請で主に必要になる書類は、次のようなものです。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面、自認書
・保管場所使用承諾証明書
・使用の本拠の位置を確認できる書類が必要になる場合あり
群馬県警の案内では、普通車の自動車保管場所証明申請書は2通、所在図・配置図は1通、保管場所の使用権原書として、自分の土地・建物を使用する場合は自認書、他人の土地・建物を使用する場合は使用承諾証明書などが案内されています。
以前は、警察署の窓口で4枚複写式の申請書を使うイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、現在は各都道府県警察のホームページでPDFやExcelの様式が案内されており、群馬県警の普通車の手続きでも、自動車保管場所証明申請書は2通と案内されています。
他県でも、長野県警は普通車の自動車保管場所証明申請書について「2枚組、2枚とも提出」と案内しています。
ただし、様式や提出方法、記入上の細かな取扱いは、都道府県警察や警察署によって異なる場合があります。
申請前には、提出先の警察署または都道府県警察の最新案内を確認することをおすすめします。
自動車保管場所証明申請書とは
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明の中心となる申請書です。
申請者の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の位置、自動車の情報などを記載します。
車庫証明では、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が重要です。
使用の本拠の位置とは、一般的にはその自動車を実際に使用・管理する拠点のことです。
個人であれば住所、法人であれば営業所や事務所などが関係することがあります。
保管場所の位置とは、実際に車を置く場所のことです。
自宅敷地内の駐車場、月極駐車場、会社の駐車場など、車を保管する場所を記載します。
申請書の様式は、群馬県警のホームページでPDF・Excel形式が案内されています。
所在図とは
所在図とは、保管場所がどこにあるのかを示す地図のような書類です。
保管場所付近の道路や、目標となる建物などを表示して、警察署が保管場所の位置を確認できるようにします。
たとえば、次のような情報を入れることがあります。
・使用の本拠の位置
・保管場所の位置
・周辺道路
・目印になる建物
・使用の本拠から保管場所までの距離
・保管場所までの経路
群馬県警の案内でも、所在図については、保管場所付近の道路および目標となる地物を表示したものとされています。
自宅と駐車場が離れている場合には、使用の本拠の位置から保管場所までの距離が問題になることがあります。
地図を印刷して添付できる場合もありますが、提出先の取扱いに合わせて準備することが大切です。
配置図とは
配置図とは、保管場所の中で、実際に自動車をどこに置くのかを示す図面です。
所在図が「場所の位置を示す地図」だとすれば、配置図は「駐車スペースの形や寸法を示す図」と考えるとわかりやすいです。
配置図では、次のような内容を記載します。
・保管場所の形
・駐車スペースの寸法
・出入口の位置
・前面道路の幅員
・周囲の建物や空地
・車を出し入れできるかどうかがわかる情報
群馬県警の案内でも、配置図については、保管場所とその周囲の建物・空地・道路を表示し、保管場所の平面寸法や道路の幅員を明記するものとされています。
配置図は、単に「ここに停めます」と書くだけではなく、車が実際に収まる広さがあるか、道路から出入りできるかがわかるように作成する必要があります。
駐車場が狭い場合、道路が細い場合、複数台の駐車区画がある場合などは、配置図を丁寧に作ることが大切です。
自認書とは
自認書とは、自動車の保有者が、自分の土地または建物を保管場所として使用する場合に提出する書類です。
正式には「保管場所使用権原疎明書面」と呼ばれることがあります。
簡単にいうと、「この保管場所は自分が使用できる場所です」と示すための書類です。
たとえば、自宅の敷地内に車を置く場合や、自分が所有している土地を駐車場として使う場合などに関係します。
群馬県警の案内でも、自動車の保有者の土地または建物を保管場所として使用する場合は、自認書1通が必要とされています。
自分の土地だと思っていても、登記名義が家族名義になっている場合や、共有名義になっている場合には、自認書でよいのか、使用承諾証明書が必要なのかを確認した方がよいことがあります。
使用承諾証明書とは
使用承諾証明書とは、他人の土地や建物を保管場所として使用する場合に、土地や駐車場の権利者から使用を承諾してもらっていることを示す書類です。
たとえば、次のような場合に関係します。
・月極駐車場を借りている
・アパートやマンションの駐車場を使っている
・親族名義の土地を使っている
・会社名義の土地を個人の車庫として使う
・他人所有の土地を駐車場として使う
群馬県警の案内でも、他人の土地または建物を保管場所として使用する場合は、使用承諾証明書などが必要とされています。
使用承諾証明書には、保管場所の所在地、使用者、使用期間、承諾者の住所・氏名などを記載するのが一般的です。
月極駐車場の場合、管理会社や大家さんに記入・押印をお願いすることがあります。
取得に時間がかかることもありますので、早めに準備しておくと安心です。
自認書と承諾書のどちらを使うのか
自認書と使用承諾証明書の違いは、保管場所を誰が使用する権原を持っているかという点です。
大まかにいうと、次のように考えるとわかりやすいです。
| 保管場所の状況 | 必要になる書類の目安 |
|---|---|
| 自分の土地・建物を使う場合 | 自認書 |
| 他人の土地・建物を使う場合 | 使用承諾証明書 |
| 月極駐車場を借りている場合 | 使用承諾証明書 |
| 家族名義の土地を使う場合 | 使用承諾証明書が必要になる場合あり |
| 会社名義の土地を個人の車で使う場合 | 使用承諾証明書が必要になる場合あり |
家族の土地だから自認書でよい、会社の駐車場だから自認書でよい、と単純に判断できない場合があります。
保管場所の名義や利用関係によって必要書類が変わることがありますので、不安な場合は提出先の警察署や行政書士に確認することをおすすめします。
様式はどこで入手できるか
車庫証明に必要な様式は、各都道府県警察のホームページで案内されていることが多いです。
群馬県警のホームページでは、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、自認書、使用承諾証明書などの様式がPDF・Excel形式で案内されています。
車庫証明に必要な申請書や様式は、群馬県警察の「自動車保管場所証明書の申請手続」のページで確認できます。
他県で申請する場合は、申請先となる都道府県警察や警察署の案内を確認してください。
車庫証明の様式は全国的に統一される方向で案内されていますが、提出部数、添付書類、記入方法、窓口での取扱いなどは、地域によって異なる場合があります。神奈川県警でも、様式が全国統一されたことや、新様式で記載すべき事項がすべて記載されている場合は旧様式でも受理する旨が案内されています。
そのため、インターネットで見つけた古い申請書や、他県の様式をそのまま使うのではなく、申請先に合った最新の様式を使うことが大切です。
申請書が4枚複写から2枚になったのか
以前は、警察署の窓口で4枚複写式の申請書を使うイメージがありました。
現在は、各都道府県警察のホームページからPDFやExcelの様式をダウンロードして作成できるケースが増えています。
群馬県警の普通車の自動車保管場所証明申請手続では、自動車保管場所証明申請書は2通と案内されています。
また、長野県警でも、普通車の自動車保管場所証明申請書について「2枚組、2枚とも提出」と案内されています。
このように、現在は「4枚複写の用紙を必ず使う」という前提ではなく、最新の様式に従って作成する形になっています。
ただし、細かな取扱いは地域や警察署によって異なる場合があります。
申請前には、提出先の警察署の案内を確認し、必要な部数や様式を間違えないようにしましょう。
太田市周辺で車庫証明の申請にお困りの方へ
行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市、みどり市、栃木県足利市周辺の車庫証明に関するご相談をお受けしています。
車庫証明の申請では、申請書、所在図・配置図、自認書または使用承諾証明書など、複数の書類を準備する必要があります。
特に、駐車場を借りている場合、家族名義の土地を使う場合、使用の本拠と保管場所が離れている場合などは、確認すべき点が増えることがあります。
「どの書類が必要かわからない」
「所在図・配置図の作成が不安」
「自認書と承諾書のどちらを使えばよいかわからない」
「平日に警察署へ行く時間がない」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
行政書士おおうち事務所が、現在の状況をお聞きしたうえで、必要な書類や手続きの進め方をご案内いたします。
車庫証明・出張封印について詳しくは、車庫証明・出張封印のページもご確認ください。
車庫証明のご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話からお気軽にお問い合わせください。
車庫証明に必要な申請書や様式は、群馬県警察の「自動車保管場所証明書の申請手続」のページで確認できます。
