車庫証明申請書の書き方|所在図・配置図・自認書・承諾書の記入ポイント
車庫証明を申請する際には、自動車保管場所証明申請書のほか、所在図・配置図、自認書または使用承諾証明書などの書類を準備する必要があります。
書類の名前だけを見ると難しく感じるかもしれませんが、それぞれの役割を整理すると、確認すべきポイントが分かりやすくなります。
「申請書のどこに何を書けばよいかわからない」
「所在図と配置図の違いがわからない」
「自認書と使用承諾証明書のどちらを使えばよいかわからない」
「家族名義の土地を使う場合はどうすればよいのか」
「群馬県の様式を使って書き方を確認したい」
このような方向けに、この記事では、車庫証明申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾証明書の書き方のポイントを解説します。
なお、この記事は群馬県で普通自動車の車庫証明を申請する場合を想定しています。
実際の申請内容や提出先警察署の取扱いにより、必要書類や記載内容が異なる場合がありますので、申請前には提出先警察署または群馬県警察の公式ページで最新情報をご確認ください。
群馬県の車庫証明様式・書き方ガイドPDF
車庫証明の申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾証明書について、群馬県警察の公式様式をもとに、一般的な記入ポイントをまとめたPDFを作成しました。
申請書類を準備する際の参考としてご利用ください。
PDFが表示されない場合は、こちらからご確認ください。
※このPDFは、群馬県警察が公開している公式様式をもとに、行政書士おおうち事務所が一般的な記入ポイントを加えて作成したものです。実際の申請内容や提出先警察署の取扱いにより、記載内容・必要書類・提出部数が異なる場合があります。申請前には、提出先警察署または群馬県警察の公式ページで最新情報をご確認ください。
最新の様式や提出書類については、群馬県警察の「自動車保管場所証明書の申請手続」ページもご確認ください。
車庫証明で主に使用する書類
群馬県警察の案内では、書面で普通自動車の車庫証明を申請する場合、主に次の書類が案内されています。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面、自認書
・保管場所使用承諾証明書
・使用の本拠の位置を確認できる書類が必要になる場合あり
普通自動車の自動車保管場所証明申請書について、群馬県警察の公式ページでは2通と案内されています。
また、所在図・配置図は1通、自分の土地や建物を保管場所として使用する場合は自認書、他人の土地や建物を保管場所として使用する場合は使用承諾証明書などが必要になります。
以前は4枚複写式の申請書をイメージされる方もいるかもしれませんが、現在の群馬県警察の公式ページでは、普通車の申請書は2通と案内されています。
ただし、提出方法や細かな取扱いは変わる可能性がありますので、申請前には最新の公式情報を確認してください。
自動車保管場所証明申請書の書き方
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明の中心となる書類です。
主に、申請する自動車の情報、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者の住所・氏名などを記入します。
車名
車名欄には、自動車のメーカー名を記入します。
たとえば、トヨタ、ホンダ、日産、スズキ、ダイハツなどです。
車種名ではなく、メーカー名を記入する点に注意してください。
型式・車台番号
型式と車台番号は、車検証や販売店からの資料を確認して記入します。
特に、数字とアルファベットは間違えやすい部分です。
たとえば、0とO、1とI、2とZなどは見間違いが起こりやすいので、資料を確認しながら正確に記入しましょう。
自動車の大きさ
自動車の長さ、幅、高さをセンチメートル単位で記入します。
車検証などを確認し、数字を間違えないようにします。
記入欄が小さいため、右詰めで記入するよう案内されている場合があります。
自動車の使用の本拠の位置
使用の本拠の位置とは、その自動車を実際に使用・管理する拠点のことです。
個人の場合は、通常は住所地が使用の本拠の位置になります。
法人の場合は、実際にその自動車を使用する営業所や事務所などが関係することがあります。
単に住民票や本店所在地だけで判断するのではなく、実際に自動車を使用する拠点を確認することが大切です。
自動車の保管場所の位置
保管場所の位置には、実際に自動車を置く場所を記入します。
自宅敷地内の駐車場、月極駐車場、会社の駐車場などが該当します。
使用の本拠の位置と保管場所の位置が異なる場合は、その距離や位置関係も確認が必要になります。
申請者欄
申請者欄には、申請者の住所、氏名、電話番号などを記入します。
車検証上の使用者になる方が誰かを確認し、住所や氏名を正確に記入してください。
法人の場合は、会社名、所在地、代表者名などを記入することになります。
提出先警察署
提出先は、保管場所の位置を管轄する警察署です。
使用の本拠の住所地ではなく、保管場所の位置を管轄する警察署で判断する点に注意が必要です。
太田市周辺であれば、太田警察署、桐生警察署、足利警察署など、保管場所の所在地によって提出先が変わります。
所在図の書き方
所在図は、保管場所がどこにあるのかを示す地図のような書類です。
使用の本拠の位置と保管場所の位置、周辺道路、目印となる建物などを記載します。
所在図で記載する主な内容
・使用の本拠の位置
・保管場所の位置
・周辺道路
・目印になる建物
・使用の本拠から保管場所までの距離
・保管場所までの経路
使用の本拠と保管場所が同じ場所にある場合は、比較的簡単に作成できます。
一方で、月極駐車場を借りている場合や、自宅から離れた場所に保管場所がある場合には、位置関係が分かるように記載する必要があります。
地図を添付できる場合もありますが、提出先の取扱いに合わせて準備してください。
配置図の書き方
配置図は、保管場所の中で、実際に自動車をどこに置くのかを示す図面です。
所在図が「場所の地図」だとすると、配置図は「駐車スペースの図」です。
配置図で記載する主な内容
・駐車スペースの形
・駐車スペースの長さと幅
・出入口の位置
・前面道路の幅員
・周囲の建物や空地
・車を出し入れできることが分かる情報
配置図では、自動車が実際に収まる広さがあるか、道路から出入りできるかが分かるように記入します。
駐車場が狭い場合、前面道路が細い場合、複数台分の区画がある場合には、寸法を分かりやすく記載することが大切です。
保管場所の長さと幅、前面道路の幅は、記入漏れが起こりやすい部分です。
自認書の書き方
自認書は、自動車の保有者が、自分の土地または建物を保管場所として使用する場合に提出する書類です。
正式には、保管場所使用権原疎明書面と呼ばれることがあります。
自認書を使う主なケース
・自分の自宅敷地内を保管場所にする場合
・自分が所有する土地を保管場所にする場合
・法人が自社所有の土地を保管場所にする場合
自認書には、保管場所の所在地、申請者の住所・氏名などを記入します。
ただし、自分の土地だと思っていても、実際の名義が家族名義や共有名義になっている場合があります。
その場合、自認書でよいのか、使用承諾証明書が必要なのかを確認した方が安全です。
使用承諾証明書の書き方
使用承諾証明書は、他人の土地や建物を保管場所として使用する場合に必要になる書類です。
月極駐車場、アパートやマンションの駐車場、家族名義の土地、会社名義の土地などを使用する場合に関係します。
使用承諾証明書を使う主なケース
・月極駐車場を借りている場合
・アパートやマンションの駐車場を使う場合
・親や家族名義の土地を使う場合
・会社名義の土地を個人の車の保管場所にする場合
・他人所有の土地を保管場所にする場合
使用承諾証明書には、保管場所の所在地、使用者、使用期間、承諾者の住所・氏名などを記入します。
月極駐車場の場合は、管理会社や大家さんに記入してもらうことが多いです。
取得に時間がかかる場合がありますので、車庫証明の申請予定がある場合は早めに準備しておくと安心です。
自認書と使用承諾証明書のどちらを使うか
自認書と使用承諾証明書の違いは、保管場所を使用する権限がどこから来ているかです。
大まかには、次のように考えると分かりやすいです。
| 保管場所の状況 | 使用する書類の目安 |
|---|---|
| 自分の土地・建物を使う場合 | 自認書 |
| 他人の土地・建物を使う場合 | 使用承諾証明書 |
| 月極駐車場を借りている場合 | 使用承諾証明書 |
| 家族名義の土地を使う場合 | 使用承諾証明書が必要になる場合あり |
| 会社名義の土地を個人の車で使う場合 | 使用承諾証明書が必要になる場合あり |
家族の土地だから自認書でよい、会社の駐車場だから自認書でよい、と単純に判断できない場合があります。
保管場所の名義や使用関係に不安がある場合は、提出先警察署や行政書士に確認することをおすすめします。
よくある記入ミス
車庫証明の書類では、次のようなミスが起こりやすいです。
・車名欄に車種名を書いてしまう
・型式や車台番号の数字、アルファベットを間違える
・自動車の長さ、幅、高さを間違える
・使用の本拠の位置と保管場所の位置を混同する
・所在図に目印や距離が書かれていない
・配置図に駐車スペースの寸法が書かれていない
・前面道路の幅員が抜けている
・自認書と使用承諾証明書の選択を間違える
・使用承諾証明書の使用期間が抜けている
・古い様式や他県の様式を使ってしまう
書類の不備があると、再提出や補正が必要になることがあります。
申請前に、必要書類と記載内容を一度確認しておくことが大切です。
太田市周辺で車庫証明の書類作成にお困りの方へ
行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市、みどり市、栃木県足利市周辺の車庫証明に関するご相談をお受けしています。
車庫証明では、申請書、所在図・配置図、自認書または使用承諾証明書など、複数の書類を準備する必要があります。
特に、使用の本拠と保管場所が異なる場合、駐車場を借りている場合、家族名義の土地を使用する場合、法人名義の車両を登録する場合などは、確認すべき点が増えることがあります。
「どの書類を使えばよいかわからない」
「所在図・配置図の作成が不安」
「自認書と使用承諾証明書のどちらを使うのか確認したい」
「平日に警察署へ行く時間がない」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
車庫証明・出張封印について詳しくは、車庫証明・出張封印のページもご確認ください。
車庫証明の必要書類については、車庫証明の申請に必要な書類の記事でも詳しく解説しています。
車庫証明が不要な地域については、車庫証明が不要な地域の記事もご確認ください。
車庫証明のご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話からお気軽にお問い合わせください。

