建設業許可の営業所技術者とは?専任技術者との違いと確認すべきポイント

建設業許可

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

その中でも、実務上ご相談が多いのが「営業所技術者」に関する要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった要件ですが、現在の建設業許可申請では「営業所技術者」または「営業所技術者等」という表現が使われています。

「資格を持っている人がいれば大丈夫なのか」
「実務経験だけでも営業所技術者になれるのか」
「代表者が営業所技術者を兼ねられるのか」
「退職したらすぐに変更届が必要なのか」
「複数の業種を取りたい場合、同じ人で足りるのか」

このような疑問をお持ちの建設業者様は少なくありません。

この記事では、建設業許可における営業所技術者について、基本的な役割、確認されるポイント、注意すべきケースをわかりやすく説明します。

営業所技術者とは

営業所技術者とは、建設業許可を受けようとする営業所において、許可を受ける建設業の技術的な裏付けとなる人のことです。

建設業許可では、単に会社として営業所があるだけではなく、その営業所に、許可を受ける業種に対応した技術的な知識や経験を持つ人がいることが求められます。

この要件がある理由は、建設工事の請負契約を適切に行い、請け負った工事について一定の技術的な体制を確保するためです。

営業所技術者は、現場で作業をする人というよりも、許可を受ける営業所における技術面の要件を満たす人と考えるとわかりやすいです。

「専任技術者」と「営業所技術者」は違うのか

以前は、建設業許可の要件として「専任技術者」という言葉が広く使われていました。

現在は、法改正や様式の見直しにより、「営業所技術者」または「営業所技術者等」という表現が使われています。

ただし、名称が変わったからといって、まったく別の制度になったわけではありません。

建設業許可の営業所ごとに、許可を受ける業種に対応した技術者が必要であるという基本的な考え方は、従来と同じです。

そのため、過去の資料や古い説明では「専任技術者」と書かれている場合でも、現在の手続きでは「営業所技術者」と読み替えて理解するとよいでしょう。

営業所ごとに必要です

営業所技術者は、建設業許可を受ける営業所ごとに必要です。

たとえば、群馬県内に本店だけを置いて建設業を営む場合は、その本店に営業所技術者が必要になります。

一方で、複数の営業所で建設業の請負契約を行う場合には、それぞれの営業所について、必要な技術者を確認する必要があります。

単なる連絡所、資材置場、工事現場の事務所などは、建設業法上の営業所とは扱われない場合があります。

しかし、請負契約の見積り、入札、契約締結などを実際に行う営業所であれば、営業所としての要件を満たす必要があり、そこに営業所技術者が常勤していることが求められます。

営業所技術者に必要な要件

営業所技術者になるためには、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験が必要です。

大きく分けると、次のような方法で要件を確認します。

・国家資格などで確認する方法
・指定学科卒業と実務経験で確認する方法
・一定年数以上の実務経験で確認する方法

どの方法で要件を満たせるかは、取得したい建設業の業種によって異なります。

たとえば、建築一式工事、土木一式工事、大工工事、内装仕上工事、管工事、電気工事、解体工事など、業種ごとに対応する資格や実務経験の内容が変わります。

そのため、「建設業の経験が長いから大丈夫」と単純に判断するのではなく、取得したい業種と、その方の資格・経験が対応しているかを確認することが大切です。

資格で営業所技術者になる場合

営業所技術者の要件を確認する方法として、もっとも分かりやすいのが資格による確認です。

たとえば、施工管理技士、建築士、技術士、技能士など、一定の資格を持っている場合、その資格に対応する業種について営業所技術者になれることがあります。

ただし、注意したいのは、資格があればどの業種でもよいわけではないという点です。

たとえば、建築施工管理技士の資格があっても、すべての建設業種に対応できるわけではありません。

また、同じ施工管理技士でも、級や種別によって対応できる業種が異なることがあります。

営業所技術者として使える資格かどうかは、取得したい業種と照らし合わせて確認する必要があります。

実務経験で営業所技術者になる場合

資格がない場合でも、一定の実務経験により営業所技術者の要件を満たせることがあります。

一般的には、許可を受けようとする業種について、一定年数以上の実務経験が必要になります。

実務経験で要件を確認する場合には、次のような点が重要です。

・どの業種の工事に従事していたか
・何年間の経験があるか
・経験を証明する資料が残っているか
・勤務先や請負工事の内容を確認できるか
・経験した工事が、取得したい業種に対応しているか

実務経験は、単に「建設業界で働いていた期間」ではなく、許可を受けたい業種に関する経験として整理できるかが重要です。

たとえば、内装仕上工事の許可を取りたい場合、内装仕上工事に関する経験を確認する必要があります。

別の業種の経験を、そのまま希望する業種の実務経験として使えるとは限りません。

実務経験の証明でつまずきやすいポイント

実務経験で営業所技術者の要件を満たそうとする場合、実務経験そのものよりも、その経験をどのように証明するかでつまずくことがあります。

よくあるのは、次のようなケースです。

・過去の工事資料が残っていない
・以前勤めていた会社に証明を頼みにくい
・工事名だけでは業種が判断しにくい
・請求書や契約書の内容が簡単すぎる
・個人事業時代の資料が整理されていない
・複数の会社で経験を積んでいる
・経験年数はありそうだが、業種ごとの整理ができていない

建設業許可申請では、実務経験を主張するだけではなく、行政庁が確認できる形で資料を整える必要があります。

そのため、実務経験で申請を考えている場合は、早めに資料の有無を確認しておくことが大切です。

常勤性にも注意が必要です

営業所技術者は、営業所に常勤していることが必要です。

ここでいう常勤とは、原則として、その営業所に通常勤務している状態をいいます。

たとえば、他社で常勤役員や従業員として働いている方、別会社から給与を受けている方、遠方に住んでいて通勤実態に疑問がある方などは、営業所技術者として認められるか慎重な確認が必要です。

また、他の法令で専任性が求められる資格者と兼ねる場合にも注意が必要です。

単に資格を持っている人の名前を借りるような形では、営業所技術者の要件を満たすことはできません。

実際にその営業所で常勤し、建設業の営業所としての体制を支える人であることが重要です。

代表者や役員が営業所技術者を兼ねることはできるか

中小規模の建設業者様では、代表者や役員の方が営業所技術者を兼ねることもあります。

代表者が資格を持っている場合や、長年の実務経験がある場合には、経営業務の管理責任者等の要件と営業所技術者の要件を兼ねられることがあります。

ただし、兼ねられるかどうかは、営業所、常勤性、他の会社での役職、資格や実務経験の内容などによって判断が変わります。

また、経営業務の管理責任者等の要件を満たすことと、営業所技術者の要件を満たすことは、別々に確認する必要があります。

「代表者だから当然に営業所技術者になれる」というわけではありません。

資格や実務経験が、取得したい業種に対応しているかを確認することが大切です。

複数業種を取得したい場合の注意点

建設業許可では、業種ごとに許可を取得します。

そのため、複数の業種で許可を取得したい場合には、それぞれの業種について営業所技術者の要件を確認する必要があります。

たとえば、建築一式工事と内装仕上工事を取りたい場合、営業所技術者がそれぞれの業種に対応できるかを確認します。

一人の方が複数の業種について要件を満たしている場合には、その方を複数業種の営業所技術者として届け出ることができる場合があります。

一方で、資格や実務経験が一部の業種にしか対応していない場合には、希望するすべての業種を取得できるとは限りません。

複数業種の取得を考えている場合は、希望する業種を先に整理し、その業種に対応する資格者・経験者がいるかを確認することが重要です。

一般建設業と特定建設業で要件が異なる場合があります

建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。

多くの事業者様は一般建設業許可から検討しますが、元請として一定額以上の下請契約を締結する場合には、特定建設業許可が必要になることがあります。

特定建設業では、営業所技術者についても、一般建設業より厳しい要件が求められる場合があります。

特に、指定建設業に該当する業種では、資格要件などに注意が必要です。

将来的に大きな元請工事を受注したい場合や、公共工事を見据えている場合には、一般建設業で足りるのか、特定建設業を検討すべきなのかも含めて確認しておくと安心です。

営業所技術者が退職・変更になった場合

建設業許可を取得した後も、営業所技術者の要件を維持する必要があります。

営業所技術者が退職した場合、他の営業所へ異動した場合、常勤性がなくなった場合などには、変更届が必要になることがあります。

また、後任となる営業所技術者がいない場合には、許可の維持に影響する可能性があります。

建設業許可は、取得した時点だけ要件を満たしていればよいものではありません。

許可取得後も、営業所技術者が継続して要件を満たしているかを確認しておくことが大切です。

建設業許可を維持していくためには、営業所技術者の変更だけでなく、毎年の決算変更届などの手続きも忘れずに確認しておくことが大切です。

特に、資格者や経験者が限られている会社では、退職や異動の前に、後任者の要件を確認しておくことをおすすめします。

営業所技術者でよくあるご相談

行政書士おおうち事務所では、営業所技術者に関して、次のようなご相談をいただくことがあります。

・この資格でどの業種の許可が取れるか知りたい
・実務経験で営業所技術者になれるか確認したい
・過去の工事資料が少ないが申請できるか相談したい
・代表者が営業所技術者を兼ねられるか確認したい
・複数業種を取りたいが、今の資格者で足りるか知りたい
・営業所技術者が退職する予定なので、変更届について相談したい
・専任技術者という古い表現と営業所技術者の違いを知りたい
・業種追加をしたいが、技術者要件が足りるか不安

営業所技術者の確認は、建設業許可の可否に直結する重要な部分です。

許可を取得できるかどうかだけでなく、どの業種を取れるのか、将来的に業種追加や経審を受ける予定があるのかも踏まえて確認することが大切です。

太田市周辺で建設業許可の営業所技術者についてお困りの方へ

行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市、みどり市、栃木県足利市周辺の建設業者様から、建設業許可に関するご相談をお受けしています。

建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加、各種変更届、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請など、建設業許可に関連する手続きをサポートしています。

営業所技術者については、資格で要件を満たせる場合もあれば、実務経験の整理が必要になる場合もあります。

また、複数業種を取得したい場合や、営業所技術者が退職・変更になる場合には、早めの確認が大切です。

「自社の資格者で許可が取れるか知りたい」
「実務経験で申請できるか相談したい」
「どの業種を取れるのか整理したい」
「業種追加や更新前に技術者要件を確認したい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

行政書士おおうち事務所が、現在の状況を丁寧にお聞きし、必要な手続きや確認事項をご案内いたします。

建設業許可申請について詳しく知りたい方は、建設業許可申請のページもご確認ください。

公共工事を検討している場合は、経営事項審査入札参加資格申請もあわせて確認しておくと安心です。

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