建設業許可を取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
その中でも、最初につまずきやすいのが「経営業務の管理体制」に関する要件です。
以前は「経営業務の管理責任者」、略して「経管」と呼ばれることが多かった要件です。現在も実務上は「経管」と呼ばれることがありますが、制度上は「常勤役員等」や「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」などの考え方で整理されています。
建設業許可を検討している方からは、
「代表者に何年の経験があればよいのか」
「個人事業主の経験は使えるのか」
「昔の会社役員の経験は証明できるのか」
「役員なら誰でもよいのか」
「常勤とはどのような状態なのか」
といったご相談をいただくことがあります。
この記事では、群馬県太田市・桐生市・みどり市、栃木県足利市周辺で建設業許可の取得を検討している事業者様向けに、建設業許可における経営業務の管理体制について、分かりやすく解説します。
経営業務の管理体制とは
建設業許可では、建設業を適正に経営できる体制があるかどうかが確認されます。
建設業は、工事ごとに契約金額が大きくなりやすく、下請業者、技術者、資金繰り、契約管理など、経営上の判断が重要になる業種です。
そのため、建設業許可を受けるには、建設業の経営に関する一定の経験を持つ人が、会社や事業の経営を管理できる体制にあることが求められます。
国土交通省も、建設業許可の要件として、建設業に関する一定の経営経験を有する常勤役員等がいることなどを示しています。
簡単にいうと、
「建設業の経営経験がある人が、会社の中で常勤して、経営をきちんと管理できる状態か」
を確認する要件です。
なぜ経営業務の管理体制が必要なのか
建設業許可は、単に申請書を提出すれば取れるものではありません。
建設業では、工事を受注してから完成までに時間がかかり、資材の手配、技術者の配置、下請業者との契約、工事代金の管理など、多くの経営判断が必要になります。
そのため、建設業の経営経験がまったくない人だけで事業を運営する場合、適正な施工や契約管理に不安があると考えられます。
経営業務の管理体制の要件は、建設業者として継続的に適正な経営ができるかを確認するための要件です。
法人の場合は誰が対象になるのか
法人で建設業許可を申請する場合、基本的には常勤の役員などが対象になります。
たとえば、株式会社であれば、取締役などが候補になります。
ただし、役員であれば誰でもよいわけではありません。
重要なのは、
・建設業に関する経営経験があること
・申請する会社で常勤していること
・その経験を資料で証明できること
です。
名目上は役員になっていても、実際には会社に常勤していない場合や、他社で常勤の役員をしている場合などは、要件を満たすか慎重に確認する必要があります。
群馬県の建設業許可に関するQ&Aでも、他社の役員や他に個人事業を行っている方については、原則として経営業務の管理責任者や営業所技術者等になることはできないと案内されています。ただし、申請法人での常勤性が確認できる場合など、個別に判断される場合もあります。
個人事業主の場合はどうなるか
個人事業主として建設業許可を申請する場合は、事業主本人の経験が重要になります。
過去に建設業を営んでいた経験や、建設業の個人事業主として経営していた経験がある場合には、その経験をもとに要件を確認することがあります。
ただし、個人事業主としての経験を使う場合も、単に「長く建設業をやっていた」というだけでは不十分です。
申請では、実際に建設業を営んでいたことを確認できる資料が必要になることがあります。
たとえば、
・過去の確定申告書
・工事請負契約書
・注文書、請書、請求書
・入金が確認できる資料
・営業実態を確認できる資料
などが重要になります。
建設業の経験があっても、証明資料が残っていないと申請が難しくなることがあります。
何年の経験が必要なのか
経営業務の管理体制では、建設業に関する一定年数の経営経験が求められます。
代表的なものとしては、建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する場合などがあります。
また、建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験や、補佐経験などが問題になる場合もあります。
ただし、経験年数の判断は簡単ではありません。
たとえば、
・法人の役員としての経験なのか
・個人事業主としての経験なのか
・経営を補佐する立場だったのか
・建設業に関する経験といえるのか
・その期間を資料で証明できるのか
によって確認方法が変わります。
「5年以上現場で働いていた」だけでは、経営業務の管理体制の要件を満たすとは限りません。
現場経験と経営経験は別に考える必要があります。
現場経験だけでは足りないのか
建設業許可のご相談では、
「建設現場では10年以上働いています」
「職人として長く経験があります」
「現場を任されていました」
というお話をよく聞きます。
もちろん、現場経験はとても重要です。
しかし、経営業務の管理体制で求められるのは、基本的には建設業の経営に関する経験です。
工事現場での施工経験や技術経験は、別の要件である「営業所技術者等」の要件で関係することがあります。
一方、経営業務の管理体制では、工事の請負契約、資金管理、技術者の配置、下請業者との契約、事業全体の運営など、経営に関わる経験が問題になります。
そのため、現場経験が長い方でも、経営業務の管理体制の要件を満たすかどうかは、別途確認が必要です。
常勤とはどのような状態か
経営業務の管理体制で重要になるのが「常勤性」です。
常勤とは、申請する会社や事業所において、通常の勤務時間中、継続してその業務に従事している状態をいいます。
たとえば、申請会社の役員であっても、
・他社で常勤している
・他社の代表取締役になっている
・別の個人事業を主に行っている
・営業所から遠方に住んでいて通勤実態に疑問がある
・他の法令で専任性が求められる立場にある
といった場合には、常勤性に注意が必要です。
常勤性は、健康保険証、住民票、役員報酬、勤務実態、他社での役職など、複数の事情から確認されることがあります。
「名前だけ役員に入れればよい」というものではありません。
経験はどのような資料で証明するのか
建設業許可では、要件を満たしていることを資料で証明する必要があります。
経営業務の管理体制についても、経験年数や常勤性を確認するための資料が重要です。
具体的には、状況に応じて次のような資料が関係します。
・法人の登記事項証明書
・過去の役員就任期間が分かる資料
・建設業許可通知書
・確定申告書
・工事請負契約書
・注文書、請書、請求書
・入金確認資料
・健康保険証など常勤性を確認する資料
・住民票や勤務実態に関する資料
どの資料が必要になるかは、法人か個人か、過去の経験をどのように使うか、申請先の確認方法などによって変わります。
特に、過去の経験を証明する場合は、古い資料が必要になることがあります。
建設業許可を考え始めた段階で、早めに資料を確認しておくことが大切です。
よくある疑問1:父の経験を使えますか
家族経営の建設業者様からは、
「父が長く建設業を営んできたので、その経験を使えますか」
というご相談があります。
父が法人の常勤役員であり、建設業の経営経験を証明できる場合には、候補になる可能性があります。
また、個人事業主として建設業を営んでいた経験がある場合にも、確認の対象になることがあります。
ただし、現在の申請会社で常勤役員等として勤務しているか、過去の経験を資料で証明できるかが重要です。
単に「家族が長く建設業をしていた」というだけでは足りません。
現在の会社の体制と、過去の経験資料をあわせて確認する必要があります。
よくある疑問2:前の会社での役員経験は使えますか
前職で建設業を営む会社の役員をしていた場合、その経験を使える可能性があります。
ただし、その会社が建設業を営んでいたこと、役員としての期間、経営業務に関わっていたことなどを確認する必要があります。
また、現在の申請会社で常勤役員等として勤務していることも重要です。
前の会社での経験を使う場合は、過去の登記事項証明書や建設業許可関係の資料、工事実績資料などが必要になることがあります。
退職から時間が経っている場合、資料の取得や確認に時間がかかることもあるため、早めに確認することをおすすめします。
よくある疑問3:個人事業から法人化した場合はどうなりますか
個人事業として建設業を営んできた方が法人化する場合、個人事業主としての経験が重要になることがあります。
たとえば、個人事業主として建設業を5年以上営んできた方が、法人化後にその法人の常勤役員となる場合には、経営業務の管理体制の要件を確認できる可能性があります。
ただし、個人事業時代の経験を証明する資料が必要です。
確定申告書、工事契約書、請求書、入金資料などが残っているかを確認しておきましょう。
法人化を考えている場合は、法人設立後に慌てるのではなく、建設業許可の要件を満たせるかを事前に確認しておくことが大切です。
よくある疑問4:途中で常勤役員等が退職したらどうなりますか
建設業許可を受けた後も、経営業務の管理体制は維持する必要があります。
もし、要件を満たしている常勤役員等が退職したり、常勤でなくなったりした場合には、許可要件を満たさなくなる可能性があります。
その場合、別の要件を満たす人を選任できるか、変更届が必要かなどを確認しなければなりません。
建設業許可は、取得したら終わりではありません。
許可を維持するためにも、役員変更や事業承継の予定がある場合は、早めに確認しておくことが重要です。
太田市・桐生市・みどり市周辺の事業者様が確認したいこと
群馬県太田市・桐生市・みどり市、栃木県足利市周辺で建設業許可を検討している事業者様は、まず次の点を確認しておくとよいでしょう。
・法人か個人事業か
・誰を常勤役員等として考えているか
・その方に建設業の経営経験があるか
・経験年数は足りているか
・常勤性に問題はないか
・過去の経験を証明する資料が残っているか
・個人事業から法人化する予定があるか
・今後、役員変更や事業承継の予定があるか
この要件は、建設業許可の中でも特に確認に時間がかかることがあります。
早めに確認しておくことで、申請できる可能性や不足している資料が見えやすくなります。
建設業許可のご相談は行政書士おおうち事務所へ
行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺の建設業許可申請をサポートしています。
経営業務の管理体制については、現在の会社の状況、役員や個人事業主の経験、過去の資料、常勤性などを確認しながら、申請に向けた準備を進めることが大切です。
「自分の経験で要件を満たせるのか分からない」
「個人事業の経験を使えるか確認したい」
「法人化する前に建設業許可の要件を確認したい」
「役員変更があるので許可に影響がないか心配」
という方は、お気軽にご相談ください。
建設業許可申請のサポート内容については、以下のページでもご案内しています。
建設業許可申請の詳細はこちら https://ouchi-gyousei.com/kensetsugyo-kyoka/
建設業許可の主な要件全体については、こちらの記事でも解説しています。
建設業許可を取るための主な要件とは?確認したいポイントを解説 /kensetsu-kyoka-yoken/

