相続手続きの流れとは?まず確認したい基本をわかりやすく解説

相続手続き

相続が発生すると、葬儀や役所への届出だけでなく、預貯金、不動産、自動車、保険、年金など、さまざまな手続きが必要になります。

初めて相続手続きを行う方の中には、

・相続手続きは何から始めればよいのか
・戸籍はどこまで集めればよいのか
・相続人はどのように確認するのか
・遺産分割協議書は必要なのか
・預貯金や自動車の名義変更はどうすればよいのか
・不動産や相続税がある場合は誰に相談すればよいのか

といった疑問を持つ方も少なくありません。

相続手続きは、ご家族の状況や財産の内容によって必要な手続きが変わります。

そのため、まずは全体の流れを確認し、どの手続きが必要になるのかを整理することが大切です。

この記事では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で相続手続きをお考えの方に向けて、相続手続きの基本的な流れをわかりやすく解説します。

相続手続きは何から始めるのか

相続手続きで最初に大切なのは、全体像を把握することです。

相続が発生した後は、短期間で行う手続きもあれば、財産の内容を確認しながら進める手続きもあります。

一般的には、次のような流れで進めます。

  1. 死亡届などの役所関係の手続き
  2. 年金、健康保険、介護保険などの手続き
  3. 遺言書の有無の確認
  4. 相続人の確認
  5. 相続財産の確認
  6. 相続方法の検討
  7. 遺産分割協議
  8. 遺産分割協議書の作成
  9. 預貯金、不動産、自動車などの名義変更や解約手続き
  10. 必要に応じて相続税申告や相続登記を専門家へ相談

相続手続きは、すべての方が同じ手順になるわけではありません。

遺言書の有無、相続人の人数、財産の種類、借金の有無、不動産の有無、相続税申告の必要性などによって、進め方が変わります。

まずは、亡くなった方の財産やご家族の状況を整理することから始めましょう。

死亡届や役所関係の手続き

相続が発生した後、まず必要になるのが死亡届などの役所関係の手続きです。

死亡届は、通常、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

葬儀社が手続きを案内してくれることも多いですが、届出先や必要書類については、事前に確認しておくと安心です。

また、死亡届以外にも、健康保険、介護保険、年金、世帯主変更、公共料金など、状況に応じてさまざまな手続きが発生します。

これらの手続きは、市区町村役場や年金事務所、各契約先などで確認しながら進めます。

相続手続きというと、遺産分割や名義変更に目が向きがちですが、まずは役所関係の基本的な手続きを整理しておくことが大切です。

遺言書の有無を確認する

相続手続きを進める前に、遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書がある場合、相続手続きの進め方が変わることがあります。

遺言書には、主に次のような種類があります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合など、検認が不要となるケースもあります。

公正証書遺言の場合は、公証役場で作成されているため、比較的手続きを進めやすい場合があります。

遺言書があるかどうかによって、遺産分割協議が必要かどうか、誰がどの財産を取得するか、手続きに必要な書類などが変わることがあります。

相続人同士で協議を始める前に、まず遺言書の有無を確認しておきましょう。

相続人を確認する

相続手続きでは、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。

相続人を確認するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることが基本になります。

戸籍を確認することで、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、法律上の相続人を確認します。

相続人が誰になるかは、ご家族の状況によって異なります。

たとえば、

・配偶者と子がいる場合
・子がいない場合
・親が相続人になる場合
・兄弟姉妹が相続人になる場合
・代襲相続が発生する場合
・前婚の子や認知した子がいる場合

など、状況によって確認すべき戸籍の範囲が変わります。

相続人の確認が不十分なまま遺産分割協議をしてしまうと、後から別の相続人が判明し、協議をやり直す必要が出る可能性があります。

そのため、相続手続きでは、まず戸籍を集めて相続人を正確に確認することが重要です。

戸籍収集は相続手続きの基本です

相続手続きでは、戸籍収集が重要な作業になります。

金融機関での預貯金解約、不動産の相続登記、自動車の名義変更など、多くの手続きで戸籍が必要になります。

戸籍収集では、亡くなった方の現在の戸籍だけでなく、出生から死亡までつながる戸籍を集める必要があります。

転籍、婚姻、離婚、養子縁組、本籍地の変更などがあると、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要がある場合があります。

また、相続人の現在戸籍や住民票、印鑑証明書などが必要になることもあります。

戸籍は見慣れない方にとって分かりにくく、古い戸籍では手書きや旧字体が使われていることもあります。

戸籍の読み取りや収集に不安がある場合は、専門家へ相談することも検討しましょう。

相続財産を確認する

相続人の確認とあわせて、相続財産の確認も必要です。

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

主な相続財産としては、次のようなものがあります。

・預貯金
・不動産
・自動車
・株式、投資信託などの有価証券
・生命保険
・現金
・家財
・事業用財産
・借入金
・未払金
・保証債務

相続財産の確認が不十分だと、遺産分割協議や名義変更の手続きに影響することがあります。

また、借金が多い場合や財産の内容が分からない場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要がある場合もあります。

相続放棄には期限があるため、借金がある可能性がある場合は早めに確認しましょう。

相続放棄や限定承認に注意する

相続財産を確認した結果、借金が多い場合や、財産と負債の内容が不明な場合は、相続放棄や限定承認を検討することがあります。

相続放棄は、相続人としての立場を放棄する手続きです。

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、亡くなった方の借金などを負担する手続きです。

これらの手続きは、家庭裁判所で行う手続きであり、原則として相続の開始を知った時から3か月以内という期間制限があります。

相続放棄や限定承認を検討する場合は、期限に注意が必要です。

また、相続人同士で争いがある場合や、法的な判断が必要な場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。

行政書士は、相続関係説明図や遺産分割協議書などの書類作成をサポートできますが、紛争性のある案件や家庭裁判所での代理手続きは取り扱うことができません。

遺産分割協議を行う

遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことがあります。

遺産分割協議とは、相続人全員で、誰がどの財産を取得するかを話し合うことです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人だけで決めた内容では、原則として有効な遺産分割協議とはいえません。

また、相続人の中に未成年者がいる場合、認知症などで判断能力に不安がある方がいる場合、行方不明の相続人がいる場合などは、別途手続きや専門家への相談が必要になることがあります。

遺産分割協議を行う際は、相続人と相続財産をしっかり確認したうえで進めることが大切です。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にします。

遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産の相続登記、自動車の名義変更などで必要になることがあります。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載します。

また、相続人全員が署名し、実印を押印するのが一般的です。

あわせて印鑑証明書の提出を求められることもあります。

遺産分割協議書の内容があいまいだと、金融機関や法務局などで手続きが進まない場合があります。

特に、不動産や預貯金、自動車など、名義変更が必要な財産については、財産の特定ができるように記載することが重要です。

ただし、相続人間で争いがある場合や、協議内容について対立がある場合は、行政書士では対応できない場合があります。

そのような場合は、弁護士への相談が必要です。

預貯金の相続手続き

亡くなった方の預貯金については、金融機関で相続手続きが必要になります。

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを把握すると、口座を凍結することがあります。

口座が凍結されると、原則として相続手続きが完了するまで引き出しや解約ができなくなります。

預貯金の相続手続きでは、一般的に次のような書類が必要になります。

・亡くなった方の戸籍一式
・相続人の戸籍
・相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・金融機関所定の相続届
・通帳、キャッシュカード
・本人確認書類

ただし、必要書類は金融機関や相続の内容によって異なります。

遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、法定相続分で手続きする場合などで、必要書類が変わることがあります。

事前に金融機関へ確認しながら進めることが大切です。

不動産がある場合は相続登記に注意する

相続財産に土地や建物などの不動産がある場合は、相続登記が必要になります。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続により不動産を取得した相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、令和6年4月1日より前に発生した相続であっても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象になるため注意が必要です。

不動産の相続登記は、司法書士の専門分野です。

行政書士は、相続人調査、相続関係説明図、遺産分割協議書などの作成をサポートできますが、不動産登記の代理申請は行うことができません。

不動産がある場合は、必要に応じて司法書士へ相談することをおすすめします。

相続税が関係する場合

相続財産の額が一定以上ある場合は、相続税の申告が必要になることがあります。

相続税の申告が必要な場合、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付する必要があります。

相続税がかかるかどうかは、財産の額、相続人の数、債務、葬式費用、生命保険、各種特例などによって異なります。

相続税の計算や申告は税理士の専門分野です。

行政書士は相続手続きに関する書類作成をサポートできますが、相続税の申告や税務判断は行うことができません。

相続税が関係する可能性がある場合は、早めに税理士へ相談することが大切です。

自動車の相続手続き

亡くなった方が自動車を所有していた場合は、自動車の相続手続きが必要になることがあります。

自動車は、売却する場合、廃車にする場合、相続人が引き続き使用する場合など、状況に応じて手続きが異なります。

自動車の相続手続きでは、一般的に次のような書類が必要になることがあります。

・亡くなった方の戸籍
・相続人の戸籍
・遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書
・印鑑証明書
・車検証
・車庫証明が必要になる場合の書類
・委任状

ただし、普通車か軽自動車か、相続人が誰か、使用の本拠の位置が変わるかなどによって必要書類や手続きが変わります。

行政書士は、自動車登録や車庫証明の手続きにも関係するため、相続した自動車の名義変更についても相談しやすい分野です。

当事務所でも、相続手続きとあわせて、自動車の名義変更や車庫証明についてご相談いただけます。

相続手続きで行政書士に相談できること

行政書士は、相続手続きに関する書類作成や手続きのサポートを行うことができます。

たとえば、次のような業務です。

・戸籍収集
・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・財産目録の作成サポート
・遺産分割協議書の作成
・預貯金の相続手続きサポート
・自動車の相続手続き
・車庫証明、自動車登録
・各種名義変更に関する書類作成

一方で、行政書士が対応できない分野もあります。

不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間で争いがある場合の交渉や代理は弁護士の専門分野です。

相続手続きでは、必要に応じて司法書士、税理士、弁護士などの専門家と連携しながら進めることが大切です。

当事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしながら、必要に応じて他士業への相談が必要となる場合もご案内いたします。

相続手続きを放置するとどうなるか

相続手続きを放置してしまうと、後から手続きが複雑になることがあります。

たとえば、

・相続人が増えて話し合いが難しくなる
・戸籍収集に時間がかかる
・預貯金が長期間凍結されたままになる
・不動産の相続登記が未了のままになる
・自動車の名義変更や売却ができない
・相続税申告や相続放棄の期限を過ぎてしまう

といった問題が起こる可能性があります。

特に、不動産の相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。

相続した不動産がある場合は、司法書士等へ相談しながら早めに対応することが大切です。

また、相続放棄や相続税申告には期限があります。

相続手続きは、急がなくてよいものと、期限に注意すべきものがあります。

まずは全体の流れを確認し、必要な手続きを整理することが重要です。

群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺で相続手続きをお考えの方へ

群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺で相続手続きをお考えの場合、まずは相続人と相続財産を整理することが大切です。

特に、

・何から始めればよいか分からない
・戸籍をどこまで集めればよいか分からない
・相続人が誰になるのか確認したい
・遺産分割協議書を作成したい
・預貯金や自動車の手続きを進めたい
・不動産や相続税があるため、他士業への相談も含めて整理したい

という場合は、早めに相談することで、必要な手続きを確認しやすくなります。

相続手続きは、ご家族の状況や財産の内容によって進め方が異なります。

一つひとつ確認しながら、無理のない形で進めていきましょう。

まとめ

相続手続きでは、死亡届などの役所関係の手続きに加えて、遺言書の有無の確認、戸籍収集、相続人調査、相続財産の確認、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の手続きなどが必要になります。

不動産がある場合は相続登記、相続税が関係する場合は相続税申告にも注意が必要です。

不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士の専門分野になります。

行政書士は、戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図、遺産分割協議書、預貯金や自動車の相続手続きなどを中心にサポートできます。

群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・足利市周辺で相続手続きをお考えの方は、まずは全体の流れを確認し、必要な手続きを整理することから始めましょう。

相続手続きのご相談は行政書士おおうち事務所へ

行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、伊勢崎市・桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺の方から、相続手続き、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書、預貯金の相続手続き、自動車の相続手続きに関するご相談をお受けしています。

相続手続きは、ご家族の状況や財産の内容によって必要な手続きが異なります。

不動産の相続登記が必要な場合は司法書士、相続税申告が必要な場合は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士など、内容に応じて他士業への相談が必要になることもあります。

相続手続きのサポート内容については、固定ページ「相続手続き・任意後見」でもご案内しています。

相続手続きでお困りの方は、行政書士おおうち事務所へご相談ください。

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