産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースとは?建設業者向けに分かりやすく解説

産業廃棄物収集運搬業許可

建設業者様から、

「現場で出た廃材を運ぶには許可が必要ですか」
「自社の工事で出た廃棄物を運ぶ場合も、産廃許可が必要ですか」
「元請会社から産業廃棄物収集運搬業許可を取るように言われたが、どうすればよいですか」

といったご相談をいただくことがあります。

建設工事では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、さまざまな産業廃棄物が発生することがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可は、すべての建設業者様に必ず必要というわけではありません。
一方で、他人の産業廃棄物を運搬する場合には、原則として許可が必要になります。

この記事では、群馬県太田市・桐生市・みどり市、栃木県足利市周辺の建設業者様向けに、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる主なケースと、申請前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人の産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬するために必要となる許可です。

群馬県でも、他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があると案内されています。

建設業者様の場合、工事現場で発生した廃棄物をどの立場で運ぶのかによって、許可が必要かどうかの判断が変わります。

単に「建設工事をしているから必要」「自社で運ぶから不要」と決めつけるのではなく、誰の廃棄物を、どの契約関係で、どこまで運ぶのかを確認することが大切です。

許可が必要になりやすいケース

産業廃棄物収集運搬業許可が必要になりやすいのは、他人の産業廃棄物を運搬する場合です。

たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。

・元請会社や他社から依頼を受けて、現場の産業廃棄物を運搬する
・解体工事や改修工事で発生した廃棄物を、処分場まで運ぶ
・協力会社として現場に入り、発生した廃材を運搬する
・取引先から、産廃収集運搬業許可の有無を確認される
・今後、建設廃棄物の運搬も業務として受けたい

このような場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。

特に、建設業では、元請・下請・協力会社など複数の事業者が関わることが多いため、「誰が排出事業者なのか」「誰の廃棄物を運搬するのか」を確認することが重要です。

自社の工事で発生した廃棄物を運ぶ場合

自社が排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が不要となる場合があります。

ただし、ここでいう「自社が排出した廃棄物」といえるかどうかは、工事の契約関係や現場での立場によって慎重に確認する必要があります。

建設工事では、元請業者が排出事業者として扱われるケースが多く、下請業者が廃棄物を運搬する場合には、他人の産業廃棄物を運搬していると判断される可能性があります。

そのため、

・自社が元請なのか下請なのか
・廃棄物の排出事業者は誰か
・処分場との契約は誰が行っているか
・マニフェストは誰が交付するか
・運搬を業務として請け負っているか

といった点を確認することが大切です。

「自社の現場だから許可はいらない」と単純に判断するのは危険です。
不安がある場合は、事前に確認しておくことをおすすめします。

積替え保管なし・積替え保管ありの違い

産業廃棄物収集運搬業許可には、大きく分けて「積替え保管なし」と「積替え保管あり」があります。

多くの事業者様が最初に検討するのは、積替え保管を行わず、現場から処分場などへ直接運搬する「積替え保管なし」の許可です。

一方で、運搬の途中で産業廃棄物を一時的に保管したり、別の車両に積み替えたりする場合には、「積替え保管あり」の許可が問題になります。

積替え保管ありの場合は、保管場所や周辺環境への影響など、確認事項が増えるため、積替え保管なしの場合よりも手続きが重くなることがあります。

まずは、自社の事業として、

・現場から処分場へ直接運ぶだけなのか
・途中で一時保管をするのか
・別の車両へ積み替える予定があるのか

を整理しておくとよいでしょう。

どの都道府県の許可が必要か

産業廃棄物収集運搬業許可では、どの都道府県の許可が必要になるかも重要です。

原則として、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所がある都道府県の許可が必要になります。

たとえば、群馬県内の現場で産業廃棄物を積み、群馬県内の処分場へ運ぶ場合には、群馬県の許可が関係します。

一方で、群馬県内の現場で積み、栃木県内の処分場へ運ぶような場合には、群馬県と栃木県の両方の許可が必要になる可能性があります。

太田市・桐生市・みどり市周辺では、栃木県足利市方面の現場や処分場と関係することもあります。
そのため、実際の運搬ルートを確認したうえで、どの自治体の許可が必要かを整理することが大切です。

申請前に確認しておきたいこと

産業廃棄物収集運搬業許可を検討する場合は、まず次の点を確認しておくとスムーズです。

・運搬する産業廃棄物の種類
・積替え保管を行うかどうか
・使用する車両
・車両の使用権限を証明できるか
・運搬容器が必要な廃棄物があるか
・講習会の修了証があるか
・法人の役員や個人事業主が欠格要件に該当しないか
・どの都道府県の許可が必要か
・処分場や運搬先はどこか

特に、産業廃棄物の種類は重要です。

許可を受けていない種類の産業廃棄物を運搬することはできません。
今後どのような現場に関わるのか、どのような廃棄物を運ぶ可能性があるのかを確認したうえで、申請内容を検討する必要があります。

講習会の修了証にも注意が必要です

産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証が必要になることがあります。

法人の場合は、代表者や役員など、一定の立場の方が講習を修了している必要があります。
個人事業主の場合は、事業主本人の修了証が必要になることがあります。

講習会は、いつでもすぐに受講できるとは限りません。
受講日程や修了証の発行までの期間を考えると、許可申請を検討している段階で早めに確認しておくことが大切です。

許可取得後にも必要な対応があります

産業廃棄物収集運搬業許可は、取得して終わりではありません。

許可取得後も、

・許可期限の管理
・更新許可申請
・役員変更などの変更届
・車両変更
・取り扱う産業廃棄物の種類の確認
・車両表示や書面備え付け
・マニフェストの適切な取扱い

など、継続的に確認すべき事項があります。

環境省でも、産業廃棄物収集運搬車への表示や書面の備え付けについて案内しています。
許可を取得した後も、現場での運用が適切にできるようにしておくことが大切です。

建設業者様が特に注意したいポイント

建設業者様の場合、産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業許可や解体工事業登録などと混同されることがあります。

しかし、建設業許可を持っているからといって、他人の産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。

また、解体工事を行う場合には、建設業許可や解体工事業登録の問題だけでなく、発生した廃棄物を誰が運ぶのかという点も確認する必要があります。

特に、

・解体工事や改修工事を行う
・元請会社から産廃許可を求められている
・建設廃棄物の運搬も業務として受けたい
・群馬県と栃木県をまたいで運搬する可能性がある
・許可の更新期限が近い

という場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

産業廃棄物収集運搬業許可のご相談は行政書士おおうち事務所へ

行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市・みどり市・栃木県足利市周辺の事業者様向けに、産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートしています。

建設業者様からのご相談では、建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請とあわせて、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースもあります。

許可が必要かどうか分からない場合でも、運搬する廃棄物の種類、現場での立場、運搬先、使用車両などを確認しながら、必要な手続きをご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポート内容については、以下のページでもご案内しています。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の詳細はこちら 産業廃棄物収集運搬業許可申請

産廃許可が必要かどうか迷っている方は、お気軽にご相談ください。

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