VISA・在留資格申請のご相談
行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市、みどり市、栃木県足利市周辺の方から、VISA・在留資格に関するご相談をお受けしています。
日本で働きたい方、日本人や永住者の配偶者として日本で生活したい方、家族を日本に呼び寄せたい方、在留期間を更新したい方、永住許可を検討している方など、在留資格に関するお悩みは人それぞれです。
在留資格の手続きでは、申請書を作成するだけでなく、現在の在留状況、収入、職務内容、家族関係、これまでの在留履歴、税金や年金・保険の状況など、さまざまな事情を整理する必要があります。
「どの在留資格に該当するのかわからない」
「更新の期限が近づいていて不安」
「配偶者ビザを取得したい」
「外国人を雇用したいが、どの手続きが必要かわからない」
「永住許可を申請できるか相談したい」
「自分で申請するのが不安なので、専門家に相談したい」
このようなお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士おおうち事務所では、ご本人やご家族、雇用主の方の状況を丁寧にお聞きしたうえで、必要な手続きや準備書類についてご案内いたします。
VISA・在留資格とは
日本に在留する外国人の方は、原則として、その活動内容や身分関係に応じた在留資格をもって日本に滞在します。
在留資格には、就労に関するもの、家族関係に関するもの、身分に基づくもの、留学や特定活動に関するものなど、さまざまな種類があります。
たとえば、次のような在留資格が関係することがあります。
・技術・人文知識・国際業務
・技能
・特定技能
・経営・管理
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・家族滞在
・留学
・特定活動
・永住者
在留資格は、名称だけで判断できるものではありません。
実際の職務内容、勤務先の事業内容、家族関係、生活状況、収入、過去の在留状況などによって、必要な資料や説明内容が変わります。
そのため、申請前に現在の状況を整理し、どのような手続きが必要になるのかを確認することが大切です。
このようなご相談に対応しています
行政書士おおうち事務所では、VISA・在留資格について、次のようなご相談をお受けしています。
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・在留資格認定証明書交付申請
・永住許可申請
・配偶者ビザに関するご相談
・家族滞在、定住者に関するご相談
・就労ビザに関するご相談
・外国人雇用に関するご相談
・経営・管理ビザに関するご相談
・特定技能に関するご相談
・帰化申請に関するご相談
・必要書類の確認
・申請理由書、説明書類の作成サポート
在留資格の手続きは、申請内容によって必要書類や審査のポイントが異なります。
また、同じ在留資格であっても、転職、離婚、収入の変動、家族構成の変化、過去の申請履歴などによって、注意すべき点が変わることがあります。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、現在持っている在留資格のまま、引き続き日本に在留したい場合に行う手続きです。
たとえば、就労ビザ、配偶者ビザ、定住者、家族滞在、留学などで在留している方が、在留期限後も引き続き日本で生活・活動する場合に必要になります。
更新申請では、これまでの活動内容や生活状況が、現在の在留資格に合っているかどうかを確認されます。
特に、次のような場合は注意が必要です。
・転職をした
・勤務先の仕事内容が変わった
・収入が大きく変わった
・離婚や別居があった
・扶養関係に変化があった
・税金や年金、健康保険の未納がある
・過去に申請で不許可になったことがある
・在留期限が近づいている
単純な更新に見える場合でも、状況に変化がある場合には、追加資料や説明書類が必要になることがあります。
在留期限が近づいてから慌てることのないよう、早めにご相談ください。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、日本で行う活動内容や身分関係が変わる場合に、現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための手続きです。
たとえば、次のような場合に関係します。
・留学生が日本で就職する
・転職により職務内容が変わる
・日本人と結婚した
・離婚後に別の在留資格を検討したい
・家族滞在から就労可能な在留資格を検討したい
・会社を設立して経営・管理ビザを検討したい
在留資格変更では、変更後の活動内容が、その在留資格の要件に合っているかどうかが重要です。
特に就労系の在留資格では、本人の学歴・職歴と仕事内容の関連性、会社の事業内容、雇用条件、報酬額などを確認する必要があります。
現在の在留資格のまま行ってよい活動かどうか、不安がある場合には早めに確認することをおすすめします。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人の方を日本に呼び寄せる場合に行うことが多い手続きです。
たとえば、外国人の配偶者を日本に呼び寄せる場合、海外在住の家族を呼び寄せる場合、海外から外国人材を採用する場合などに関係します。
在留資格認定証明書が交付された後、海外の日本大使館・領事館で査証申請を行い、日本への入国手続きへ進む流れになります。
呼び寄せの場合は、日本側で準備する書類と、海外側で準備する書類の両方が必要になることがあります。
書類の取得に時間がかかることもありますので、余裕をもって準備を始めることが大切です。
就労ビザ・外国人雇用のご相談
外国人の方を雇用する場合には、従事する業務内容に合った在留資格であるかどうかを確認する必要があります。
代表的な就労系の在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「経営・管理」などがあります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴や職歴と、実際に従事する業務内容との関連性が重要になることがあります。
外国人を採用する企業側では、次のような点に注意が必要です。
・予定している業務内容が在留資格に合っているか
・本人の学歴や職歴と業務内容に関連性があるか
・雇用契約書や労働条件通知書の内容が整っているか
・会社の事業内容や安定性を説明できるか
・転職者の場合、前職との違いや現在の在留資格との関係を確認しているか
・在留期限や資格外活動の有無を確認しているか
在留資格に合わない業務に従事させてしまうと、本人だけでなく雇用主側にも問題が生じる可能性があります。
外国人雇用を検討している場合は、採用前または雇用契約を進める前に、在留資格上の確認をしておくことが大切です。
配偶者ビザのご相談
日本人と結婚した方、永住者と結婚した方などは、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった在留資格が関係することがあります。
配偶者ビザの申請では、法律上の婚姻関係だけでなく、結婚に至る経緯、夫婦としての実態、生活基盤、収入、同居状況などが確認されます。
たとえば、次のような場合は、丁寧な説明が必要になることがあります。
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・別居期間がある
・収入が不安定
・過去に離婚歴がある
・海外で婚姻手続きを行った
・夫婦間の言語や文化の違いがある
・過去の申請で不許可になったことがある
配偶者ビザは、単に書類を集めればよいというものではありません。
お二人の関係性や生活状況を、客観的な資料と説明書類で整理していくことが大切です。
行政書士おおうち事務所では、事情を丁寧にお聞きしたうえで、必要書類や説明内容の整理をサポートします。
永住許可申請のご相談
永住許可申請は、日本で長く生活している外国人の方にとって、大きな節目となる手続きです。
永住者となることで、在留期間の更新が不要になり、在留活動の制限も大きく変わります。
ただし、永住許可は、申請すれば必ず認められるものではありません。
一般的には、日本での在留状況、収入や生活の安定性、納税状況、年金・健康保険の加入状況、素行、家族関係など、さまざまな事情が確認されます。
特に次のような点は、事前に確認しておきたいポイントです。
・在留年数
・現在の在留資格
・現在の在留期間
・収入状況
・扶養人数
・住民税や所得税の納付状況
・年金、健康保険の加入・納付状況
・交通違反や法令違反の有無
・身元保証人に関する事項
永住許可申請では、過去数年分の資料を確認することもあります。
申請できるかどうかを判断するためにも、まずは現在の状況を整理することが大切です。
経営・管理ビザのご相談
日本で会社を設立して事業を行いたい場合や、すでにある会社を経営・管理する場合には、「経営・管理」の在留資格が関係することがあります。
経営・管理ビザでは、事業の実態、事務所の確保、資本金や出資、事業計画、収支の見通し、役員としての役割など、さまざまな点を整理する必要があります。
単に会社を設立すれば認められるというものではなく、事業として継続性・安定性があるかどうかを説明することが大切です。
行政書士おおうち事務所では、必要に応じて、会社設立や事業計画に関する確認も含めて、経営・管理ビザのご相談をお受けします。
会社設立や税務、社会保険などが関係する場合には、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士など他の専門家と連携して進めることがあります。
帰化申請について
帰化申請は、日本国籍を取得するための手続きです。
在留資格の手続きとは異なり、申請先は出入国在留管理庁ではなく、法務局になります。
帰化申請では、住所、能力、素行、生計、国籍、思想関係など、さまざまな要件が確認されます。
また、必要書類が多く、申請者本人だけでなく、家族関係や収入、勤務先、納税状況などに関する資料も必要になることがあります。
行政書士おおうち事務所では、帰化申請についても、必要書類の確認や書類作成に関するご相談をお受けしています。
帰化はお一人お一人の状況によって準備内容が大きく変わるため、まずは現在の状況をお聞きしたうえで、進め方をご案内いたします。
手続きの流れ
VISA・在留資格に関する手続きは、申請内容によって異なりますが、一般的には次のような流れで進めます。
1. ご相談・状況確認
まずは、現在の在留資格、在留期限、申請したい内容、家族関係、勤務先、収入、これまでの在留状況などを確認します。
ご本人だけでなく、配偶者、雇用主、家族の状況も関係することがあります。
2. 必要な手続きの確認
ご相談内容に応じて、在留期間更新、在留資格変更、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、帰化申請など、どの手続きが必要になるのかを整理します。
申請できる可能性や注意点についても、確認できる範囲でご説明します。
3. 必要書類のご案内
申請内容に応じて、必要となる書類をご案内します。
勤務先の資料、収入に関する資料、納税証明書、住民票、戸籍関係書類、理由書、説明資料など、案件によって必要書類は異なります。
4. 書類作成・内容整理
申請書、理由書、説明書類などを作成します。
在留資格の手続きでは、単に書類をそろえるだけでなく、申請内容と実際の状況に矛盾がないように整理することが大切です。
5. 申請・結果通知
申請後、審査が行われます。
審査中に追加資料の提出を求められる場合があります。
結果が出た後は、許可後の手続きや今後の注意点についても、必要に応じてご案内します。
報酬の目安
VISA・在留資格に関する報酬は、申請内容、ご本人の状況、必要書類の量、理由書や説明資料の内容、過去の申請履歴などによって変わります。
行政書士おおうち事務所では、下記の報酬を目安としております。
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請(内容に大きな変更がない場合) | 30,000円〜(税別) |
| 在留期間更新許可申請(就労系) | 60,000円〜(税別) |
| 在留資格変更許可申請 | 90,000円〜(税別) |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 80,000円〜(税別) |
| 配偶者ビザに関する申請 | 120,000円〜(税別) |
| 永住許可申請 | 150,000円〜(税別) |
| 経営・管理ビザに関する申請 | 300,000円〜(税別) |
| 帰化申請 | 150,000円〜(税別) |
| 外国人雇用に関するご相談・書類確認 | 要相談 |
上記は標準的な目安です。
申請内容が複雑な場合、過去に不許可歴がある場合、追加の説明資料が必要な場合、家族分を同時に申請する場合、会社設立や他士業の関与が必要な場合などは、個別にお見積りいたします。
また、収入印紙代、証明書取得費用、翻訳費用、郵送費、交通費、各種実費は別途必要となります。
正式なご依頼の前に、内容を確認したうえで報酬額をご案内いたします。
行政書士に相談するメリット
在留資格の手続きは、申請書に必要事項を記入するだけではありません。
ご本人の状況、勤務先の内容、家族関係、収入、在留履歴などを整理し、申請内容に合った資料を準備する必要があります。
行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります。
・必要な手続きを整理できる
・必要書類の不足を防ぎやすくなる
・理由書や説明書類を整えやすくなる
・本人、家族、会社側で準備する資料を分けて確認できる
・更新期限や申請時期を意識して準備できる
・不許可リスクがある場合に、事前に注意点を確認できる
もちろん、行政書士に依頼したからといって、必ず許可されるわけではありません。
しかし、申請前に状況を整理し、必要な資料や説明内容を整えておくことで、手続きを落ち着いて進めやすくなります。
他士業・関係専門家との連携
VISA・在留資格の手続きでは、内容によって他の専門家との連携が必要になることがあります。
たとえば、会社設立が必要な場合は司法書士、税務関係の確認が必要な場合は税理士、雇用契約や社会保険の確認が必要な場合は社会保険労務士など、事案に応じて専門家の関与が必要になることがあります。
行政書士おおうち事務所では、行政書士が対応できる範囲を整理しながら、必要に応じて他の専門家とも連携して進めます。
「どこに相談すればよいかわからない」という場合でも、まずは現在の状況をお聞きし、必要な手続きや相談先を整理いたします。
太田市周辺でVISA・在留資格申請をご検討の方へ
行政書士おおうち事務所では、群馬県太田市を中心に、桐生市、みどり市、栃木県足利市周辺の方から、VISA・在留資格に関するご相談をお受けしています。
在留期間の更新、在留資格の変更、海外からの呼び寄せ、配偶者ビザ、永住許可、外国人雇用、経営・管理ビザ、帰化申請など、状況に応じて必要な手続きを確認しながら進めます。
在留資格の手続きは、早めの準備が大切です。
在留期限が近い方、申請内容に不安がある方、外国人雇用を検討している事業者様は、お気軽にご相談ください。
VISA・在留資格申請のご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話からお気軽にお問い合わせください。
電話はこちら 0277-46-8181